2020年07月24日
受動喫煙
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2020年8月号 ★
梅雨明けが待ち遠しい今日この頃ですが、皆様お元気ですか。
蒸し暑い日が続いておりますが、お身体ご自愛下さい。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2020年8月の税務
8/11
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8/31
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告
○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)
望まない受動喫煙防止がマナーからルールへ
◆受動喫煙とは
タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」があります。副流煙には主流煙と同じく体に有害な成分が含まれていて、ニコチン、タール、一酸化炭素などの成分量は主流煙よりも多いといわれています。この副流煙を、自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。受動喫煙にさらされると、がんや脳卒中、虚血性心疾患、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。
◆この春、改正健康増進法が全面施行
かつて日本のオフィスで、休憩時間に自席で一服という光景が広がっていた時代も今は昔。1996(平成8)年2月に厚生労働省(旧労働省)より公表された「職場における喫煙対策のためのガイドライン」を皮切りにオフィスの分煙化が進み、2003(平成15)年5月から施行された「健康増進法」の中で事業者に受動喫煙の防止措置を講じる努力義務を課すこととしました。
駅構内が禁煙となり、行政機関・会社や学校での分煙は既に厳格化してきています。
そしてこの度2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、努力義務から義務規定となりました。
◆改正法での変更ポイント
(1)多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙。特に健康影響が大きい子ども、患者が主たる利用者となる施設等について一層徹底した受動喫煙対策を講じることとなった。
(2)屋内で喫煙の場合は、各施設において事業主に各種喫煙室の設置が求められる。また、喫煙室には標識掲示が義務付けられている。
(3)20歳未満は喫煙室への立入禁止
その他に、既存の経営規模の小さな飲食店については、経過措置として喫煙可能室の設置を可能とし、店内の飲食と喫煙を可としています。このような場合も従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを事業主の努力義務としています。
なお事業主に対しては、受動喫煙対策を行う際の支援策として、受動喫煙防止対策助成金など財政・税制上の制度が整備されているので、活用すると良いでしょう。
梅雨明けが待ち遠しい今日この頃ですが、皆様お元気ですか。
蒸し暑い日が続いておりますが、お身体ご自愛下さい。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2020年8月の税務
8/11
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8/31
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告
○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)
望まない受動喫煙防止がマナーからルールへ
◆受動喫煙とは
タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」があります。副流煙には主流煙と同じく体に有害な成分が含まれていて、ニコチン、タール、一酸化炭素などの成分量は主流煙よりも多いといわれています。この副流煙を、自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。受動喫煙にさらされると、がんや脳卒中、虚血性心疾患、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。
◆この春、改正健康増進法が全面施行
かつて日本のオフィスで、休憩時間に自席で一服という光景が広がっていた時代も今は昔。1996(平成8)年2月に厚生労働省(旧労働省)より公表された「職場における喫煙対策のためのガイドライン」を皮切りにオフィスの分煙化が進み、2003(平成15)年5月から施行された「健康増進法」の中で事業者に受動喫煙の防止措置を講じる努力義務を課すこととしました。
駅構内が禁煙となり、行政機関・会社や学校での分煙は既に厳格化してきています。
そしてこの度2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、努力義務から義務規定となりました。
◆改正法での変更ポイント
(1)多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙。特に健康影響が大きい子ども、患者が主たる利用者となる施設等について一層徹底した受動喫煙対策を講じることとなった。
(2)屋内で喫煙の場合は、各施設において事業主に各種喫煙室の設置が求められる。また、喫煙室には標識掲示が義務付けられている。
(3)20歳未満は喫煙室への立入禁止
その他に、既存の経営規模の小さな飲食店については、経過措置として喫煙可能室の設置を可能とし、店内の飲食と喫煙を可としています。このような場合も従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを事業主の努力義務としています。
なお事業主に対しては、受動喫煙対策を行う際の支援策として、受動喫煙防止対策助成金など財政・税制上の制度が整備されているので、活用すると良いでしょう。
Posted by taxman at 09:02│Comments(0)
│川口会計事務所だより
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