2010年09月09日

一青窈 Live2010

9月8日、一青窈のライブに焼津市文化センターに行ってきました。
台風で東海道線も止まりましたが、早めに出発して無事到着。

ピアノ紺野紗衣、パーカッション朝倉真司(焼津市出身)、ギター遠山哲朗というお馴染みのメンバーによるアコースティックなステージでした。

窈ちゃんは、ワインレッドの素敵なワンピースで登場、
一曲目は「つないで手」静けさの中にボーカルとピアノの音が響き渡ります。

「影踏み」、「翡翠」、スナック窈での昭和歌謡までの前半の流れは素晴らしかった。

「ホチKiss」では、観客席の後ろの方まで降りてきてくれました。
近くで見る彼女は、「小粒!?」ではなく「小柄!?」というより「キュート」ハート

夏の終わりに聴く「さよならありがとう」を一緒に唄い、
アンコールのお色直しは、白いワンピース、客席がどよめきました。
本当、ワンピースの似合う女性です。

「ハナミズキ」、「アリガ十々」で締めくくり、
4人の演奏の集中力、声の艶もすばらしく、大人が楽しめるステージでした。



  
Posted by taxman at 09:55Comments(0)TrackBack(0)music

2010年09月07日

伊豆歩き 三島~下田

高校時代からの友人のデザイナーのU5が伊豆を三島から下田まで、4日間で歩いています。

今日は、その初日、伊豆長岡駅まで、クーラーボックスを持って差し入れに行ってきました。


グルメ街道の渡邉一浩さんも一緒です。


狩野川を渡る3人。

とても楽しい企画です。
楽しんで歩いてきて下さい。  
Posted by taxman at 14:46Comments(0)TrackBack(0)影奉仕(eco)

2010年09月04日

Once upon a Summertime 

私の事務所は、24時間音楽を聴ける音響システムを導入しています。

仕事中は、ボーカルの入っていないインストゥルメンタルをかけていることが多いです。

自分の好きな映画音楽などが流れた時などは、仕事の効率が上がることもあります。

昨晩、ジムの帰途、車のHDDナビのミュージックサーバーを、ランダムでかけていたら、

Miles DavisのOnce upon a Summertimeが流れてきました。

1,000曲近い中からの、ランダムセレクトは嬉しかったです。

まだ、暑い夏です。





  
Posted by taxman at 09:23Comments(0)TrackBack(0)music

2010年09月03日

一日おくれの

一日おくれの誕生日プレゼントに、仕事でお世話になっている方が、クッキーを焼いてきてくれました顔02




萌里多さんのカントリーシューも、事務所のみんなでいただきました。  
タグ :誕生日
Posted by taxman at 14:45Comments(0)TrackBack(0)税理士日記

2010年09月01日

誕生日

今日、9月1日、誕生日を迎えました。

事務所の職員さんたちにお祝いしてもらいました。


ペルルのケーキ

3時にみんなで食べました。ありがとう。


水泳をはじめて、一年半になります。だいぶ上達したけれど、水泳の奥深さも感じています。
弓道は、水泳をマスターしてからになりそうです。

一年に一回、神聖な気持ちになりました。  
タグ :誕生日
Posted by taxman at 15:37Comments(2)TrackBack(0)税理士日記

2010年08月30日

楽しい夕べに

8月も終わろうとしている27日、沼津東高サッカー部OB会役員会・懇親会がありました。

上は、加藤真久会長74歳から、下の代は26歳までの役員が集まりました。

たった3年間ですが、同じグランドでボールを追いかけた先輩・後輩同士、美味しい料理に舌つづみを打ちながら、楽しい時間を過ごすことができました。

今年から、沼津東高サッカー部OB会は若返りました。




笑顔のOB会長・加藤真久さん(真ん中)と副会長の方々


現監督の市川大先生、村下和之先生にも出席して頂き、力強いお言葉を頂きました。
若さに溢れ、素晴らしいコーチング・スタッフです。

現在、沼津東高サッカー部はホームページを作成しております。

先生、父母会、OB会が一体となって、サッカー部をサポートしていければと思っております。




  
Posted by taxman at 15:42Comments(2)TrackBack(0)サッカー

2010年08月23日

さかなクン

今日は処暑でしたね。


もともといい男だと思っていましたが、かっこいい。

さかなクン 広い海へ出てみよう



  
Posted by taxman at 23:44Comments(0)TrackBack(0)税理士日記

2010年08月22日

夏の思い出ーアカペラ

ツインメッセで行われたうまいもの祭りに遊びに行ってきました。




ガチンコらーめん  串焼きのチャーシューがやわらかかった顔02


たこ焼き


色とりどり


アカペラ演奏も聴けました。



いっぱい練習したのが伝ってきました。
メンバー紹介もあってロックコンサートみたいだねと思いました。
僕は、高校時代はサッカー、大学時代は国家試験で、友達のバンドに飛び入りで一曲歌わしてもらうくらいでした顔02

そういえば、一青窈さんは、大学時代アカペラサークルだったんですよね。

家に帰ってきたら、Bruce Springsteen & E Street Bandの『London Calling Live in Hyde Park』のDVDが届いていて、
それに負けないくらいの楽しいライブ・パフォーマンスでした。

このDVD 矢野顕子が『WELCOME BACK』でカバーした、「Hard Times Come Again No More」をSpringsteenが歌っています。
1854年にスティーブン・フォスターが書いた曲だと、Springsteenが教えてくれました。
矢野顕子だけでくBob Dylanも1992年にカバーしているんだね。

夏の思い出に美しいアカペラが聴けていい思い出になりました。  
Posted by taxman at 10:51Comments(0)TrackBack(0)private diary

2010年08月20日

僕の好きな先生♪

大学時代、会計学を指導していただいた教授先生から、残暑お見舞いを頂きました。

先生からは、卒業後も、僕が書かなくても、暑中お見舞いを頂いていました。

大学一年生の時の、教養ゼミの先生です。

大学時代、会計学の本を輪読する傍ら、内山節の『哲学の冒険』という本も輪読させてくれました。

会計という数字を扱う学問・仕事をする者こそ、哲学を持って仕事にあたるべきだと教わった気がします。


 「自分の哲学に忠実に生きようとすれば、自分自身にかかってくる日常的な誘惑とも、社会の制約とも、
  
  闘いつづけることになる。でもそれに耐え抜いた人たちが歴史上にはたくさんいて、そういう人たちの

  手によって哲学は発展してきたんだ。」  内山節『哲学の冒険』、212頁。


A先生、ありがとうございました。

これからも、あの頃と同じように、目の前にあることに一生懸命取り組んでいこうと思います。
そういうところは、変わってはいけないと思っています。

またあの頃と同じ暑い夏に手紙を書きます。
  
Posted by taxman at 09:08Comments(0)TrackBack(0)books

2010年08月19日

年金払いの生保への二重課税の認定、住宅資金贈与の非課税枠拡大

★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2010年8月号 ★

今年の夏は暑い日々が続いております。
お元気でお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

◆ 平成22年8月の税務

8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告

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○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)




◆ 最高裁判所:年金払い生保への二重課税認定!

 7月6日、生命保険金を遺族が年金として分割で受け取る場合に、相続税と所得税の両方が課されることが所得税法で禁じられた二重課税に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は二重課税に当たり、違法との判断を示しました。
 これにより、「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄し、所得税の課税処分を取り消し、原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定しました。
 国側の訴訟資料によりますと、国側はこうした二重課税を、42年間にわたり続けており、徴収済みの所得税の返還請求や税務実務の見直しなど、大きな影響が出るとみられています。

※年金払い生活保障特約付き終身保険
 保険をかけられた人が死亡した時に支払われる保険金を、遺族などの受取人が一時金と年金に分けて受け取れる生命保険
 年金部分は、10年など一定期間、毎年決まった額を受け取れる仕組みで、残された家族が一度に多額の保険金を受け取って管理するよりも、定期的な収入として受け取ったほうが生活設計しやすいとのニーズから人気が高まっている。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年7月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


◆ 住宅資金贈与の非課税枠拡大

 直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠についての今年の改正点を整理します。


◇1000万円の期限切れ廃止
 
 適用者は少ないと思いますが、相続時精算課税選択者に適用されていた、通常の特別控除2,500万円にさらに住宅資金特別控除額1,000万円を上積みする制度は昨年末を以て期限切れとなって廃止されています。
 廃止の理由は、役割を終えたからというよりも、もっと広い対象者への制度に変更したことに拠ります。

A.昨年立法の非課税制度は生きている
 21年1月1日から平成22年12月31日までの間の住宅取得資金贈与の非課税枠を500万円とする新設立法が平成21年6月26日になされましたが、この法律は今でもそのまま生きています。
 この制度には、資金受贈者についての要件として年初で満20才以上の者としているだけで、所得制限はありませんでした。

B.昨年立法の非課税制度に対する変更
 上記の非課税枠500万円の制度につき、昨年中すでに適用を受けている人に対して、平成21~22年中の累積贈与限度額を1,500万円と設定し直す改正がなされました。
 但し、平成22年における贈与については、年初で満20才以上の者との従来要件の外に、合計所得金額が2,000万円以下であることとの受贈者制限が付加されました。

C.新規非課税制度を別途立法
 ① 平成22~23年中の贈与  1,500万円
 ② 平成23年中のみの贈与  1,000万円
 受贈者要件は前記のものと同じで、年初で満20才以上、受贈年の合計所得金額が2,000万円以下です。


◇A、B、Cの選択適用関係
 
 昨年中に500万円非課税制度の適用を受けた人の場合は、A又はBの選択となります。Cの選択肢はありません。追加の受贈は平成22年中に終わらせなければなりません。選択の基準は所得制限に抵触するかどうか、です。
 昨年の制度の適用を受けてなかった人の場合には、AとCの選択になります。BよりもCが確実に有利ですので、Bの選択肢がないことは不都合ではありません。ここでも選択の基準は所得制限です。
 なお、いずれのケースにおいても、贈与者の側には特に年齢制限要件はありません。


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川口 明彦 税理士事務所
〒410-0823 静岡県沼津市我入道東町90番地
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