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2012年01月27日

グーグル日本法人と川口明彦税理士事務所

NHKの「プロフェッショナル・仕事の流儀」、グーグル日本法人開発チーム、IT技術者及川卓也さんの回を見ました。

グーグル日本法人は、六本木の高層ビルにあり、仕事をする人たちは、Tシャツ、ポロシャツ姿でした。
ランチも無料で食べ放題でした。この会社は、IT技術者の間では、「技術者の楽園」と呼ばれているらしい。
アメリカ、シリコンバレーのIT企業のように、スーツ姿の堅苦しさはなく、リラックスした雰囲気の中、社員たちは働いていました。この会社に入るには、かなりの難関なんでしょうね。

番組で琴線にふれた言葉を書き出してみます。

・掲げた(高い)理想は、絶対に下げない。

・人の心の痛みがわからなければ、人の上には立てない。人の心の痛みとは、相手の心を理解すること。人と人のつながりを大切にすること。

・「世界を変える」のは、チームの力。変える痛みから逃げない。同じリスクなら、「世界を変える」リスクを取れ。

グーグル開発チームのリーダー、及川卓也氏は、「世界を切り開くというのは、一人では、かなり難しくチームの重要性」を説いていました。

チームの重要性、人の上に立つことの難しさ、自分の周りの世界を変えていくということは、高校時代のサッカー部で経験した思いがあります。その頃は、自分のことより、チームのことを優先していました。チームを改革する上で、数年後のチームのことを思うと、嫌われ役になるのも良しとしていたこともありました。当時は苦しかったですね。でもそういうことを経験してきたから、税理士事務所の今があると思います。

及川氏は、こんなことも語っていました。
「どんな小さなピースであったとしても、何かやっていることの積み重ねで、世界って変わっていくと思うんですね。(CHANGE THE WORLD)そう考えると楽しいですけどね。」

「プロフェッショナルとは、人をいかにひきつけるか、そのため努力を続けて行く人だと思う。」

翻って、川口明彦税理士事務所の現状はどうでしょうか。スタッフたちが最大限の能力を発揮できるような環境作りはあるでしょうか。

うちの事務所は、六本木ではなく、沼津の海辺にありますが、働きやすい環境にあると思います。事務所内は、BGMが流れ、最新にIT化した環境で、楽しく働いています。ランチは、グーグルのように食べ放題ではなく、みんなお弁当持参ですが、みかんは、食べ放題です。沼津の西浦の農家から直接仕入れるみかんは、美味しく大ヒットしています夏には、かき氷や焼きトウモロコシを食べています

何百人という社員のいる会社とは、違いますが、少数精鋭のいい事務所だと思います。
勿論、企業は、社会や外部から評価されて、何ぼのものだと思いますが、内部の充実度はあると思っています。

PS 昨日の夕方の県内ニュースで、藤枝MY FCの斉藤俊秀監督(清水東ー早大ー清水エスパルス、元日本代表)が「サッカーは人生を映しだす鏡のようだ」と言っていました。良いこと言うね、俊秀!



  
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2012年01月25日

金融・証券税制、執行役と執行役員

★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2012年 2月号 ★

極寒の候ではございますが、ますますご健勝の事とお喜び申し上げます。

いつも一方ならぬお力添えにあずかり、誠にありがとうございます。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。


平成24年2月の税務

2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月29日
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付


金融・証券税制 
 

 平成23年6月に成立した平成23年度税制改正において、現行の上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
 そこで、個人の方が上場株式等の配当等を受けた場合や売却した場合の金融・証券税制を確認しておきたいと思います。 


◆配当等を受けた場合の課税関係
 
 上場株式等の配当等については、その支払の際に10%の税率による源泉徴収がなされます。
 確定申告は選択で、確定申告しないを選択した場合は、1回に支払を受ける配当等の額ごとに選択(申告不要)、源泉徴収口座内の配当等については、口座ごとに選択可能です。
 また申告を選択した場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。
(1)総合課税を選択した場合
 所得の多寡によって、所得税率が5〜40%の累進税率、住民税は10%の適用です。なお、配当控除の適用があります。
(2)申告分離課税を選択した場合
 税率は配当所得の10%、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能ですが、配当控除の適用はありません。


◆株式等を譲渡した場合の課税関係
 
 株式等を売却した場合の所得金額に対する確定申告は、申告分離課税のみの適用となります。しかし、特定口座で源泉徴収口座を開設していれば、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができます。
 株式等に係る譲渡損益の通算は、上場、非上場を問いませんが、譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となるのは上場株式等から生じた譲渡損失のみです。また、上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当等との損益通算が可能ですが、いずれも、原則、確定申告(申告分離課税)が必要です。
 但し、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れることによって、口座内の上場株式等の売却により生じた譲渡損失と損益通算した金額を基に源泉徴収税額が計算されますので、申告不要とすることもできます。なお、損益通算後も控除しきれない譲渡損失は、同様、確定申告をすることによって翌年以後3年間繰越控除ができます。


執行役と執行役員


◆執行役とは
 
 執行役は、会社の業務を執行する者であり、委員会設置会社ではその設置を義務付けられています。
 委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会、報酬委員会(以下「委員会」という)を置く株式会社で、会社法でその内容が定められています。
 執行役は、取締役会の決議によって選任されますが、取締役を兼ねることもできます。それ故、執行役の身分は、会社との関係では委任に関する規定に従うことになっています。
 それでは、委員会設置会社の取締役の権限は何かということになりますが、取締役は、会社の業務を執行できず、もっぱら、取締役会の構成員として基本方針の決定や監督に専念することになっています。あくまでも、会社の業務執行は、執行役の専権事項です。


◆執行役員とは
 
 一方、執行役員は、取締役会の活性化と意思決定の迅速化という経営の効率化、あるいは監督機能の強化の観点から取締役会の改革の一環として導入されたもので、その存在に会社法の根拠があるわけではありません。
 執行役員は、経営における業務執行を担うという点では取締役と同じですが、法的に根拠のない任意の制度であるため、その身分は会社によっても異なり、その身分の違いを一律に論ずることもできません。一応、会社との法律関係は、「雇用関係」と「委任関係」の混合のような関係ですが、前者の方が濃厚のように思われます。


◆執行役員就任の伴う退職金
 
 使用人から執行役員への就任の伴い退職金が支給されるケースがままありますが、問題は、執行役員は雇用関係としての身分も併せ持っているため、この退職金が退職により一時に受ける給与等に該当するかどうかです。
 この疑義に関して、課税庁は通達を発遣し、次のような要件を満たすものについては、原則、退職金として取り扱うこととしています。

①執行役員との契約は委任契約又はこれに準ずるもの、
②使用人としての再雇用が保障されていないこと、
③取締役に準じた報酬等であること、
④使用者に生じた損害について賠償責任を負う等です。

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川口 明彦 税理士事務所
〒410-0823 静岡県沼津市我入道東町90番地
http://www.kaikei-home.com/kawaguchi/
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2012年01月15日

伊豆美屋わさび店 

伊豆美屋わさび店さんから、お年賀として、わさび漬、わさび海苔他を頂きました。

正月料理にあきてきた頃に、白いご飯にわさび海苔、美味しいです。



有限会社伊豆美屋わさび店は、伊豆天城で育てた本物のわさびを提供します。

生わさびは、刺身、焼き肉、焼き魚、なんでにも合いますよ。ねりワサビとは、風味、味とも違います。

通信販売も致しております。お中元、お歳暮に本格的なわさびの詰め合わせはいかがでしょうか。

ホームページからのご注文も受付中です。

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有限会社 伊豆美屋わさび店
〒410-2514
静岡県伊豆市原保209-6
TEL 0558-83-0118 FAX 0558-83-3046
http://izumiya.fromc.com/index.html
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2012年01月14日

映画「ふるさとがえり」

林弘樹監督の映画『ふるさとがえり』を三島で見ました。

友人の藤田義行さんや森嶋昭仁さんに誘われました。

11,12歳の少年のみずみずしさが描かれていました。この世代は、唯一男の人生で、女性にスポイルされずに自分の好きなものだけを追いかけることができる時代ではないかと思っていて、そのみずみずしさを丁寧に描いている映画は好きな映画が多いです。

映画監督の原田眞人氏は、海外の巨匠監督の映画のワンカットも黒沢明監督や小津安二郎監督の映像にインスパイアされて似たようなアングルで撮られていることを教えてくれたが、映画『ふるさとがえり』でも、私は自分の好きな映画を何本か連想してしまった。

「ニュー・シネマ・パラダイス」、「Once upon a time in America」、「Stand By Me」、「ローマの休日」、「蝉しぐれ」、「少年時代」etc・・・・。映画を見る者は全く勝手なことを想像するものであるが、その連想こそが映画の醍醐味でありすばらしさだと思う。製作者側の連想と、観る者の連想、そんな連想させるカットが、幾重にも重なったすばらしい映画であった。いい映画は想像力を豊かにしてくれる。

こんなセリフもあったかな。
「大きな夢を抱くと、それだけ苦しみも多くなる。」



夏はクワガタやカブトムシを追っかけて、サッカーが上手くなることだけに夢中だった時代。少年時代のその想いが大人になった今も自分の中にあることに、気づかせてくれて、涙が出そうになった。


ふるさと、沼津大好きだ


とても暖かい気持ちで三島から帰ってきました。

  
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2012年01月11日

自治体会計、印紙税と領収書

★川口明彦税理士事務所 事務所だより 2012年1月号Vol.2 ★

新年あけましておめでとうございます。

旧年中はひとかたならぬ御厚情にあずかり、
誠にありがとうございました。

本年が皆様にとって幸多き年となりますよう
お祈り申し上げます。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。


平成24年1月の税務

1月10日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

1月31日
●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●源泉徴収票の交付
●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出


自治体の会計

◆自治体(地方自治体)の会計は家計簿方式
 
 財政規模が何百億円の自治体と我が家の家計簿の仕組みは同じです。日々の現金の出入りを記録していくだけのシンプルな現金主義です。平成18年に夕張市が事実上破綻するまでは何の問題もないと思われていました。


◆減価償却という考え方
 
 会社の会計には、当たり前のように、減価償却と言う費用が計上され、将来の固定資産の修理や買い替えに備えております。  
 議会で承認された予算の執行が最重要の自治体にとってはなじまない考え方だったので、今でも多くの自治体は、減価償却を費用として認識しておりません。


◆地方自治体も会社の会計方式をやろう
 
 現在、自治体の会計の仕組みを中心となって考えるのは総務省です。会社の会計の仕組みを取り込んで自治体に「経営」という概念を取り入れようとしています。それにより健全な自治体の経営を推し進めようとしています。全国で約1800あるといわれている自治体の内200の自治体が既に「複式簿記」の考え方を取り入れた方式を実践しています。


◆予算は使い切り、不足は借金で
 
 多くの会社の場合、資産は預金や売掛金、有価証券、設備、土地、工場等です。
 では自治体の資産はなんでしょう。もちろん現金や預金もそうですが、役所、ホール、学校、病院などの建物も有ります。中でも大半を占めるのは「インフラ資産」といわれている道路や河川、橋、トンネル、公園、上・下水道です。これらの資産は、いずれ老朽化し、修理や新設に莫大な費用がかかります。減価償却費を予算に組み込んでいない為、単年度で黒字の自治体も、大規模修繕のときは、新たに地方債を発行しなければならなくなるのです。


◆新しい会計方式への取り組み
 
 財政改革はとても急務かつ大切な問題です。しかし現在、国内の県や市町村の会計の考え方が複数存在しています、そこで総務省を中心として会計の専門家と共に新しい国際的に通用する統一基準を作成しているところです。要は、やっと私たちの会社のやっている会計のやり方に近づいてくるといえます。


売上代金と印紙税 金銭等の受取書  

 印紙税は一定の文書(課税文書)を作成した場合に課される税金です。通常、定められた収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。
 印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書(領収書)です。この領収書に係る印紙税は、階級定額税率(領収書額の多寡によって印紙税を段階的に区分)と呼ばれ200円から20万円までの14段階の税額を定めています。
 詳細な区分はこちらです。http://www.kaikei-home.com/kawaguchi/corner2/article19/


◆領収書と消費税
 
 通常、売上代金を領収する場合は、消費税額を含んだ金額を受領します。そこで、領収書を作成するにあたって、領収金額そのままを記載するか、それとも、消費税額を別記又は明示するかによって、印紙税の額は異なってくる場合があります。
 例えば、領収書の金額30,450円(内消費税額1,450円)と記載してあれば、領収金額3万円未満であるため印紙税は課かりません。このように、領収書に消費税を別記又は明示すれば、消費税額を除いた領収金額で課される印紙税額を判定します。但し、これは、消費税の課税事業者のみに適用され、免税事業者には適用されません。
 なお、この消費税に関する取扱いは、不動産の譲渡等に関する契約書、また、請負に関する契約書にも適用されます。


◆売掛金と買掛金の相殺に関する領収書
 
 売掛金と買掛金を相殺する場合にも、領収書が交付される場合がありますが、印紙税法でいう受取書といのは、金銭等の受領事実を証明する目的で作成するものをいいますので、相殺による場合のように金銭の授受が伴わないもので、領収書にその旨(相殺を示す文言)が明記されているものはたとえ、領収書の名称を用いて文書が作成されている場合であっても、印紙税は課税対象外、つまり課税される文書とはなりません。


◆営業に関しない受取書の範囲
 
 営業に関しないものであるかどうかは、領収書を作成する者の立場で判断されます。
領収書が営業者あてに提出されものであっても、作成者の立場からみて営業に関しないものであるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税となります。
 印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師、弁護士、税理士等、公益法人、医療法人が作成する領収書は、営業に関しない受領書として課税されません。



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川口 明彦 税理士事務所
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2012年01月10日

澤穂希  バロンドール

なでしこジャパンの沢穂希選手が、バロンドール(年間世界最優秀選手)に選ばれました。

すばらしい。

澤選手がまだ14歳で読売ベレーザでプレーしていた頃から、見ていたが、いい選手になりましたね。
当時から運動量の多くて、点も取れるいいMFだった。
日本代表デビューは15歳。

授賞式での薄い青の着物も似合っていました。


受賞の際のコメント
「このような名誉ある賞を頂き、大変うれしく思う。会長や監督、コーチ、チームメート、家族や友人、今まで女子サッカーに関わってくれたすべての人のおかげだと思っている。この賞を糧に日々精進していきたい。」

アルゼンチン代表のメッシと一緒に写真におさまっていました。

今年のロンドン五輪もがんばって欲しいです。  
Posted by taxman at 09:18Comments(0)TrackBack(0)サッカー

2012年01月09日

清水商 藤田トレーナー、慰労会

第90回高校サッカー選手権の静岡県代表、清水商のトレーナーを務められた藤田義行トレーナーの慰労会が三島で行われ、出席しました。



藤田トレーナーは、名波浩(元日本代表、ジュビロ磐田)、高原直泰(日本代表、清水エスパルス)らの日本を代表するサッカー選手から信頼されている、サッカー関係者の中では有名なトレーナー、鍼灸師です。その仕事ぶりは、望月重良著『もう一回蹴りたかった』の中で紹介されています。
藤田トレーナーの母校、静岡県立韮山高等学校の同級生による、温かな慰労会でした。


この日の主役、藤田義行さん


選手権、おつかれさまでした。藤田トレーナーへ花束贈呈


隣の席でご一緒させていただいた、現韮山高校サッカー部監督の大野浩史先生と、富士見高校サッカー部監督の小川明浩先生。小川先生は、沼津東高サッカー部の後輩にあたりました。


選手権県大会で優秀レフェリー賞を受賞された、大野先生へ藤田トレーナーから祝福の花束

東部地区の高校サッカー、素晴らしい指導者が多いので、がんばってもらいたいですね。
市川大監督の沼津東高、大野浩史監督の韮山高校、後藤至監督の三島北高、村下和之監督の沼津西高、増山大介先生の沼津工業、小川明浩監督の富士見高校、etc・・・・・。
切磋琢磨して、東部地区のサッカーを盛り上げて行って欲しいです。

藤田義行トレーナーの雑誌記事
文芸春秋 Number 635号 サッカー日本代表誇りを胸に


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藤田治療院
411-0841
静岡県三島市南本町3-5
TEL/FAX 055-975-2030
http://www.fujitacure.com/
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2012年01月08日

母の誕生日にマーガレット

1月6日、母が誕生日を迎えました。

北小路生花店で、マーガレットを買ってプレゼントしました。



北小路生花の、平島利規社長(とっくん)は、沼津三中サッカー部の先輩にあたり、FC塩満のメンバーでもいらっしゃいます。
サッカーが好きで、お店の前には、清水エスパルスとアスルクラロ沼津の自動販売機があります。

とっくん、すてきな花をありがとう。

マーガレットは、野山に咲く野生の花のような趣で、長持ちするらしくいいですね。


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(株)北小路生花
410-0822
静岡県沼津市下香貫宮脇150-3
TEL 055-931-9772 FAX 055-935-4055
http://www.kitakouji.co.jp/
全国各地への花キューピットも受付中です
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Posted by taxman at 09:25Comments(0)TrackBack(0)private diary

2012年01月07日

初詣 三嶋大社

三嶋大社に初詣に行って来ました。






三嶋大社は、伊豆に流されていた源頼朝公が平家追討の旗揚げと源氏再興の祈願をした大社。

「川口明彦」という名前をつけてもらった、僕にとってはゆかりのある大社です。

今年はいいことがあるといいな。  
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2012年01月06日

FC塩満 初蹴り・新年会

1月3日、社会人サッカークラブFC塩満の初蹴りと新年会がありました。


photographed by NAOSAN

毎年そうですが、taxmanは昼間は高校のサッカー部の初蹴りとOB会のため、新年会からの参加です。

初蹴りに続いて、新年会は香貫の「とりあえず吾平」。


みんなと楽しく美味しいお酒が飲める新年を迎えられて幸せだ。今年も陽気に行こう!サッカーボール










隣の隣の部屋では、昨年同様、サッカー解説者の山本昌邦さん(アテネ五輪日本代表監督、元ジュビロ磐田監督)、けいちゃん、なおさん、あっちゃんの沼津三中の同級生も新年会をしていました。その様子は、山本昌邦さんのオフィシャルホームページでもリポートされていました。
  
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