2017年04月11日

管理会計のすすめ、職場意識改善助成金

★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2017年4月号 ★


花便りが各地から聞こえてくる季節となりました。
新しい生活が実り多きものになりますようお祈りいたしております。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。


平成29年4月の税務

4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5/1
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が 4,800万円超の 1月、 2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)


管理会計のススメ  粗利益を多く積み上げるには・・・


◆粗利益の絶対額を確保する方法は4つある
 
 儲けの源泉である粗利益は、「売上-売上原価」で計算されます。一つ一つの粗利益の絶対額を積み上げたものがその会社(個人の場合は事業)の粗利益の総額です。

◎粗利益の総額=1個の粗利益額×販売数量
 
 個々の要因に着目し粗利益を増やすには、(1)値上げによる粗利益の増加、(2)売上原価を下げることによる粗利益の増加、(3)販売数量の増加による粗利益の増加、(4)同じお客さんの購入頻度の増加による粗利益の増加が考えられます。もちろんこれらを組み合わせる場合もあります。

(1)値上げによる粗利益の増加

例:100円のものを110円で売る。
 自社の商品に魅力があり、他社では買えないようなものを売っている場合、値上げに躊躇する必要はありません。もちろん値上げで離れてしまう顧客も一定数出てきます。値上げで増える額と顧客減で減る額を比較して、粗利額が増えることを目指すのが値上げ戦略です。

(2)売上原価を下げることによる粗利益増加

例:原価50円のものを45円にする。
 販売金額を変えずに、販売回数も増やさずに、粗利益を増加させる方法です。現状でギリギリまで原価を抑えている場合には、採用しづらい戦略です。

(3)販売数量の増加による粗利益の増加

例:月100個売れたものを110個に増やす。
 新規の顧客を開拓するため折り込みチラシを撒く範囲を拡大したり、店舗販売だけだったものに通販ルートを設けたり、飲食店であればレイアウトを変えて座れるテーブルや椅子の数を増やすことなどが考えられます。ただし、これも追加で費用が発生しますので、それとの比較でどういった戦略を採用するかが変わってきます。

(4)同じ顧客の購入頻度の増加による売上増

例:月に1回の購入を25日に1回にする。
 顧客の囲い込み戦略です。顧客をファンにするために、顧客にとってメリットのあることを考えます。ポイント制度やかかりつけ薬局などが一例です。


◆PDCAの数字による検証が必要です
 
 粗利益の増加も、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の 4 段階を繰り返すことによって、継続的に改善して行きます。数字の検証が必須です。会計事務所にもサポートしてもらえば力強いでしょう。



職場意識改善助成金〜勤務間の休息時間設定〜



◆勤務間インターバル導入コース
 
 昨年より厚労省が「勤務間インターバル制度」の導入を推奨し、平成29年度より助成金を支給するとしていましたが、最近ホームページに内容が掲載されました。勤務間インターバル制度を導入した事業主にその実施に要した費用の一部を助成します。対象は休息時間数を問わず就業規則等で「終業から次の始業までの休息時間を確保する事を定めているもの」を指しています。


◆支給対象事業主

①労働者災害補償保険の適用事業主
②中小企業事業主
③次のいずれかに該当する事業主

ア、勤務間インターバルを導入していない
イ、休息時間が9時間以上のインターバルを導入しているが対象労働者の半分以下
ウ、休息時間が9時間未満のインターバルを導入している


◆支給対象となる取り組みを1つ以上実施

ア、労務管理担当者に対する研修
イ、労働者に対する研修、周知、啓発
ウ、外部専門家(社労士、中小企業診断士等によるコンサルティング)
エ、就業規則、労使協定の作成、変更
オ、労務管理用ソフトウェア・機器の導入、更新、当制度導入の為の機器の導入、更新
(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外)


◆成果目標の設定と事業実施期間
 
 事業実施計画において指定した事業場において休息時間数が「9時間以上、11時間未満」又は「11時間以上}の勤務間インターバルを導入します。
 実施予定期間は事業実施承認の日(実施承認開始は平成29年4月3日の予定)から平成30年2月15日まで、但し受け付け締め切りは平成29年12月15日まで)。


◆支給額は
 
 事業の実施に要した費用の一部を成果目標の達成状況で支給。事業の実施に要した費用のうち委託費、謝金、旅費、会議費、備品、機器レンタル料又は購入費、印刷費、研修受講料等にかかった費用の4分の3。
 上限額は休息時間で決まります。

A、9時間以上11時間未満
B、11時間以上
新規導入 A、40万円 B、50万円
適用拡大 A、20万円 B、25万円

  • LINEで送る

同じカテゴリー(川口会計事務所だより)の記事
 相続時精算課税  令和6年改正 (2024-04-20 17:56)
 借地権、旅費交通費のインボイス (2024-02-23 09:41)
 中小企業のM&Aと労務DD (2024-02-05 14:52)
 消費税2割特例、会社役員の社会保険 (2024-01-16 09:22)
 タワーマンション事件、独占禁止法・下請法 (2023-12-12 13:44)
 相続税の障害者控除、相続人が外国居住者の場合 (2023-11-10 09:10)
削除
管理会計のすすめ、職場意識改善助成金