2020年06月25日

新型コロナ緊急経済対策(税制措置)

★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2020年7月号 ★


本格的な夏の前に、木々の緑が色濃くなってまいりました。
蒸し暑い日が続いておりますが、お身体ご自愛下さい。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。


2020年7月の税務


7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7/15
●所得税の予定納税額の減額申請

7/31
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)


新型コロナ緊急経済対策(税制措置)


◆新型コロナの経済対策
 
 コロナウイルス感染症の影響を鑑み、経済対策として税制措置が講じられることになりました。

1.納税猶予の特例(すべての国税)
 
 イベントの自粛要請や入国制限措置など、感染防止措置により多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、すべての国税(印紙税を除く)につき1年間納税を猶予する特例が設けられました(適用:令和2年2月1日〜令和3年1月31日納期到来分)。


2.欠損金の繰戻還付の特例(法人税)
 
 中小企業に認められている青色欠損金の繰戻し還付について、中堅企業(資本金1億円超10億円以下の法人)にも適用可能となりました(適用:令和2年2月1日〜令和4年1月31日終了事業年度に生じた欠損金)。


3.中小企業設備投資税制(法人・所得税)
 
 中小企業設備投資税制の対象となる特定経営力向上設備等の範囲に、テレワーク等のための一定の設備投資が追加されました(適用:令和3年3月31日まで)。


4.寄附金控除の特例(所得税)
 
 政府の自粛要請を踏まえて中止された文化芸術・スポーツイベントの入場料について、観客が払戻しを放棄した場合には、その放棄した金額が寄附金控除(所得控除・税額控除)の対象とされました(適用:令和2年2月1日〜令和3年1月31日に国内で開催する予定で中止されたイベント)。


5.住宅ローン控除要件弾力化(所得税)
 
 新型コロナの影響により、住宅建設が遅延した場合に、その住宅に令和2年末までに入居できなかったときでも、一定のケースには、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除が適用されることとなりました。


6.課税事業者選択届出書の特例(消費税)
 
 新型コロナの影響により、事業者の一定期間(1か月以上)の売上げが著しく減少した場合、課税期間開始後における課税選択の申請を認めることとしました(2年間の継続適用ルールに関係なく、翌課税期間の取り止めも可能となりました)。


コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例


◆社会保険料の納付が困難になったとき
 
 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少し、厚生年金保険料や労働保険料の納付が困難になったときの納付猶予の特例措置が出ています。


◆厚生年金保険料納付猶予について

(1)猶予の概要……新型コロナの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主にあっては、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例は担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。

(2)対象事業所……次のいずれも満たす事業所が対象です。

ア、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

イ、厚生年金保険料を一時に納付をすることが困難であること

(3)対象となる厚生年金保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象です。また、この期間のうちすでに納期限が過ぎている厚年保険料等も、遡り納付特例が利用できます。

(4)申請方法……「納付の猶予申請書」を管轄の年金事務所に提出(郵送可)。申請書は日本年金機構HPよりダウンロードし、預金通帳や売上帳等を基に作成してください。


◆労働保険料の納付猶予について

(1)猶予の概要……新型コロナの影響により事業に係る収入に相当の減少があった事業主で、申請により労働保険料の納付を1年間猶予できます。担保提供は不要で延滞金もかかりません。

(2)対象事業所……厚生年金の対象と同条件です。

(3)申請方法……申請書提出が必要です。

(4)対象となる労働保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料

(5)申請方法……「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を所轄の都道府県労働局に提出(郵送、電子申請でも受付しています)

  • LINEで送る

同じカテゴリー(川口会計事務所だより)の記事
 相続時精算課税  令和6年改正 (2024-04-20 17:56)
 借地権、旅費交通費のインボイス (2024-02-23 09:41)
 中小企業のM&Aと労務DD (2024-02-05 14:52)
 消費税2割特例、会社役員の社会保険 (2024-01-16 09:22)
 タワーマンション事件、独占禁止法・下請法 (2023-12-12 13:44)
 相続税の障害者控除、相続人が外国居住者の場合 (2023-11-10 09:10)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
削除
新型コロナ緊急経済対策(税制措置)
    コメント(0)