2016年01月30日

役員報酬を複数の会社から受けている時、マイナンバー記載の事務始まる

★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2016年2月号 ★

寒気ことのほか厳しい毎日が続いております。
お風邪など召しませぬようお気を付けください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。


平成28年2月の税務

2/10
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2/29
●前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>


○前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)
○前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付


役員報酬を複数の会社から受けている時


◆社会保険の取り扱いはどうするのか
 
 2か所以上の会社に勤務している役員は各々の会社から報酬を受けている事があります。それぞれ社会保険適用事業所である場合は所得を合算して届出し、社会保険料も合算額の標準報酬月額となります。
 原則として各々の勤め先で被保険者資格を取得しますが、家族を形式的に取締役にしたり、代表権や、業務執行権を持たない場合や、役員会への出席の有無、役員報酬が無い等、その就労形態によっては被保険者に該当しないとされることがあります。


◆日本年金機構の被保険者該当、不該当判断 
 
 法人の役員については次の6つのポイントから被保険者となるかどうかを検討する事で判断するとしています。

(1)当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか

(2)当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか

(3)当該法人の役員会などに出席しているかどうか

(4)当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指導監督に従事しているかどうか

(5)当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか

(6)当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容にふさわしいものであって実費弁済程度にとどまっていないか
 
 以上の様な観点で判断をしますが、不明な時は年金事務所で確認しましょう。


◆二以上事業所勤務の届出について
 
 複数の事業所に勤務している事を届け出る時は「被保険者資格取得届」を各々の管轄する年金事務所や健保組合に提出します。
 複数に届出をした場合はどの年金事務所又は健保組合を主とするか決める必要があります。「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を、選択した事業所を管轄する年金事務所又は健保組合に提出します。


◆社会保険料の計算はどうなる?
 
 保険料は各々の事業所から受ける報酬を合算して標準報酬月額を決め、各々の報酬月額の比率で按分して算出します。年金事務所又は健保組合より按分した保険料額が通知されますので、本人負担分も各々に応じた保険料を徴収します。



マイナンバー記載の事務始まる


◆平成28年1月からの雇用保険の手続
 
 従業員の方たちから会社に提出された個人番号(マイナンバー)は1月以降、雇用保険や労災、源泉徴収票等の手続で使用します。雇用保険は従業員の入社や、退職した場合の手続に使用します。
雇用保険手続で個人番号の届出をするのは次の5種類です。

(1)雇用保険被保険者資格取得届

(2)雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届

(3)高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書

(4)育児休業受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

(5)介護休業給付金支給申請書
 
 (3)と(4)の書類は2回目以降の申請には個人番号は記載しません。


◆個人番号の使用は雇用保険手続から
 
 個人番号の使用は従業員に関わる手続で最初に会社が行うのは雇用保険でしょう。新たに資格取得する方や在職者の資格喪失手続に必要になります。入退者の多い会社では個人番号を早めに収集しておかないと手続が発生するたびに本人に聞かなくてはならず、煩雑になるでしょう。
 本人が番号提出を拒否した時は、会社では個人番号記載が法令で決まっている事を本人に理解してもらうように努めたとして個人番号欄を空欄で提出しても、ハローワークが受理しない事はありません。また、記載しない理由書の添付も必要ありません。


◆提出後の返戻書類の取り扱い
 
 平成28年1月以降前述の手続では用紙に個人番号記載欄が設けられますので記載して提出します。しかし戻された事業主控えや本人控えには番号が記載される事はありません。提出前に番号を記載した書類をコピーしておく場合は、番号法の規定に沿った安全管理措置をとっておいてください。返戻された離職票にも番号は記載されていませんので会社は離職票には番号は記載せず本人に渡しましょう。
 旧様式を使用する事はできますが、他に「個人番号登録・変更届出書」(新様式) を提出するようになりました。今までの資格喪失届には番号を記載する欄が無いのでこの様式を一緒に提出します。

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