2009年06月05日

NPOの会計・税務

最近、NPO(Non Profit Organization)の設立、活動が盛んになってきています。
NPOとは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称であり、このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき、法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
NPOには、環境、まちづくり、福祉、教育・文化・スポーツ、国際協力などで、社会の多様化したニーズに答える役割を果たすことが期待されています。

NPOの収入は、会費や寄付金、補助金、助成金などで構成されている場合が多く対価性が無い場合は、法人税は課税されませんが、これ以外の収益事業の収入には法人税が課税されます。

税法では、課税される34種類の収益事業を規定しています。
34種類の収益事業とは、

物販販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、人材派遣業、遊覧所業、医療保険業、一定の技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業

があります。・・・34種類の収益事業・・・読むだけでも大変ですね顔02
世の中の業として行う仕事のほとんどは、この34種類の収益事業にあてはまります。

NPO法人の場合、これら34種類の収益事業を行っていて、利益がでている=黒字なら法人税が課税されます。
法人の支払う税金は、国に払う税金(;国税といいます)法人税と、県や市に払う税金(;地方税といいます)があり、地方税は都道府県に払う都道府県民税と市町村に払う市町村民税があります。
株式会社のような一般的な法人でもNPO法人でも変わりませんが、国税法人税は赤字なら課税されませんが、法人県民税と法人市民税は、赤字でも均等割(きんとうわり)という税金が最低でも法人県民税で21,000円、法人市民税で50,000円、合計71,000円かかります。赤字会社の株式会社や有限会社の社長には、赤字でも71,000円は一年間の経費と考えてくださいと指導したりします。

NPO法人の場合、34種類の収益事業をしていなければ、株式会社のような税金の申告書を作成したり、税金を納める必要がありませんが、34種類の収益事業を行っていた場合は国税法人税、地方税(法人県民税、法人市民税)が課税されます。
NPO法人設立時に「法人設立届出書」を税務署に提出するだけならなら、法人税申告書作成義務や、税金はかかりませんが、
同時に「収益事業開始届出書」も提出すると、税務申告書を提出する義務が生じ、国税法人税や赤字でも最低71,000円の地方税が課税されるので注意が必要です。


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Posted by taxman at 14:59 │税理士日記
この記事へのコメント
お世話になります~ 影のブログにリンク張らせていただきましたぁ~ 事後報告ですみません^^;;;;;
Posted by 飯倉清太飯倉清太 at 2009年06月05日 15:24
 NPO法人が赤字でも地方税を納めなければならないなんて・・。

さすが、税金は上手く出来ています。 国保税も所得に応じて次年度

に課税されるようで、うっかりすると後がこわいです。(*_*)
Posted by usahanamini at 2009年06月08日 22:27
こんにちは。

NPO法人に興味がありましたので、

詳しく読ませていただきました。

ありがとうございました。
Posted by aikoaiko at 2009年06月10日 17:23
先日kissyさんへのコメントでは失礼致しました。

税理士さんの記事にチェックなんてちょっと言葉に配慮が欠けていました。

NPOの記事はわかりやすかったです。

国税庁などはわかりづらいです。

今後も読ませて頂きま~す。
Posted by FPひまわりFPひまわり at 2009年06月12日 20:53
しずおかNPOセンターの磯崎です。
とても分かりやすく書いてあり参考になります。
これからもよろしくお願いします。
Posted by 磯崎剛 at 2009年06月18日 19:22
削除
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