2021年03月23日
事業再構築補助金、健康保険証としてのマイナンバーカード
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2021年4月号 ★
花便りが各地から聞こえてくる季節となりました。
新しい生活が実り多きものになりますようお祈りいたしております。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2021年4月の税務
4月12日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)
マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に:令和3年3月〜
◆マイナンバーカードが健康保険証に
令和3年3月から、医療機関・薬局においてマイナンバーカードの健康保険証利用が開始されます。
既に、マイナンバーカードの健康保険証利用申込みが、令和2年8月から始まっています。
◆健康保険証として利用するためには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用の申込みが必要です。具体的には、マイナンバーカードを準備した上で、下記(1)〜(3)のいずれかの手続が必要となります。
(1)スマートフォンでの申込み
マイナンバーカード読み取り可能な機種で「マイナポータルAP」をインストールして「健康保険証利用申込」から申し込みます。
(2)パソコンでの申込み
パソコンとマイナンバーカード読み込みカードリーダーを用意して、「マイナポータル」トップページの「健康保険証利用の申込」から申し込みます。
(3)マイナポータル端末での申込み
自治体に設置されたマイナポータル端末から「マイナポータル」サイトにアクセスして申し込みます。
◆マイナンバーカードで何が変わるのか
医療機関・薬局の受付に設置された顔認証付きカードリーダーで、本人確認と保険資格の確認が行われます。
高額医療費制度を利用する場合、「限度額適用認定証」の申請が不要となり、窓口での限度額を超える医療費の一時払いも不要となります。また、転職や結婚による新しい健康保険証の発行前でも受診可能になります。
さらに、確定申告の医療費控除もe-Taxとの連携で簡便になります。
◆令和5年3月までには全ての医療機関で
マイナンバーカードを健康保険証として使うには、医療機関・薬局での顔認証付きカードリーダーの設置が前提ですが、令和5年3月までには概ね全ての医療機関・薬局で利用できるようになる見通しです。
健康保険証は将来的には廃止が検討されていますが、当面発行されます。
事業再構築補助金
◆ポストコロナ時代の社会への対応
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな事業を支援することとなっている。
◆要 件
1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
3.補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
◆補助金額(中小企業の場合)
・通常枠 補助額 100万円〜6,000万円 補助率 2/3
・卒業枠※ 補助額 6,000万円超〜1億円 補助率 2/3
※卒業枠については、400社限定。事業計画期間内に、(1)組織再編、(2)新規設備投資、(3)グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。
◆どんな取組が対象となるのか
航空機部品製造がロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立ち上げ、あるいは伝統工芸品製造がECサイトでの販売に転換。喫茶店経営が飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施。衣料販売業が衣料品のネット販売やサブスクリプション形式のサービスに転換…などが考えられます。
※公募開始は3月となる見込みです。
※jGrants(電子申請システム)での申請受付を予定しています。GビズIDプライムの発行に2〜3週間要する場合がありますので、補助金の申請をお考えの方は事前のID取得をお勧めします。
花便りが各地から聞こえてくる季節となりました。
新しい生活が実り多きものになりますようお祈りいたしております。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2021年4月の税務
4月12日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)
マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に:令和3年3月〜
◆マイナンバーカードが健康保険証に
令和3年3月から、医療機関・薬局においてマイナンバーカードの健康保険証利用が開始されます。
既に、マイナンバーカードの健康保険証利用申込みが、令和2年8月から始まっています。
◆健康保険証として利用するためには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用の申込みが必要です。具体的には、マイナンバーカードを準備した上で、下記(1)〜(3)のいずれかの手続が必要となります。
(1)スマートフォンでの申込み
マイナンバーカード読み取り可能な機種で「マイナポータルAP」をインストールして「健康保険証利用申込」から申し込みます。
(2)パソコンでの申込み
パソコンとマイナンバーカード読み込みカードリーダーを用意して、「マイナポータル」トップページの「健康保険証利用の申込」から申し込みます。
(3)マイナポータル端末での申込み
自治体に設置されたマイナポータル端末から「マイナポータル」サイトにアクセスして申し込みます。
◆マイナンバーカードで何が変わるのか
医療機関・薬局の受付に設置された顔認証付きカードリーダーで、本人確認と保険資格の確認が行われます。
高額医療費制度を利用する場合、「限度額適用認定証」の申請が不要となり、窓口での限度額を超える医療費の一時払いも不要となります。また、転職や結婚による新しい健康保険証の発行前でも受診可能になります。
さらに、確定申告の医療費控除もe-Taxとの連携で簡便になります。
◆令和5年3月までには全ての医療機関で
マイナンバーカードを健康保険証として使うには、医療機関・薬局での顔認証付きカードリーダーの設置が前提ですが、令和5年3月までには概ね全ての医療機関・薬局で利用できるようになる見通しです。
健康保険証は将来的には廃止が検討されていますが、当面発行されます。
事業再構築補助金
◆ポストコロナ時代の社会への対応
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな事業を支援することとなっている。
◆要 件
1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
3.補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
◆補助金額(中小企業の場合)
・通常枠 補助額 100万円〜6,000万円 補助率 2/3
・卒業枠※ 補助額 6,000万円超〜1億円 補助率 2/3
※卒業枠については、400社限定。事業計画期間内に、(1)組織再編、(2)新規設備投資、(3)グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。
◆どんな取組が対象となるのか
航空機部品製造がロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立ち上げ、あるいは伝統工芸品製造がECサイトでの販売に転換。喫茶店経営が飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施。衣料販売業が衣料品のネット販売やサブスクリプション形式のサービスに転換…などが考えられます。
※公募開始は3月となる見込みです。
※jGrants(電子申請システム)での申請受付を予定しています。GビズIDプライムの発行に2〜3週間要する場合がありますので、補助金の申請をお考えの方は事前のID取得をお勧めします。
Posted by taxman at 09:28│Comments(0)
│川口会計事務所だより
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