2009年08月03日
お中元と飲食費の税務 雇用助成金
川口明彦税理士事務所では、事務所のクライアントの皆さまに、月に一回、「事務所だより」を発行しています。
内容は、税務、会計、財務、労務ほかを取り扱っています。
今月から、「川口会計事務所だより」をイーラ・パークのブログ内で公開いたします。
カラーの大きい文字でお読みになりたい方は、左側の「お気に入り」から「川口明彦税理士事務所」のサイトに入っていただき、
「リンク集」から「事務所だより」をご覧になっていただけます。だいぶ読みやすくなっております。
皆様の経営、経理にお役にたてていただければ幸いです。
平成21年 盛夏 川口明彦税理士事務所 所長 川口 明彦
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより '09 8月号 ★
今年の梅雨は長かったですね。夕方になると、急に強い雨が降っていましたが、それは南寄りの湿った空気が流れてくる影響らしいです。気象予報士さんを悩ませていた今年の天気も、今日ようやく梅雨明けとなりました。今年の夏は皆様にとってどんな夏になるでしょうか。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
◆ 平成21年8月の税務
8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
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○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
◆ お中元と飲食費の税務
お中元は、基本的には「交際費」として処理します。
一般的な中小法人では、「交際費」支出は100%経費として損金計上できません。例えば、交際費支出が10万円だとしたら、
経費として損金計上できるのは、9万円です。1万円は損金計上できません。節税をしたいなら、なるべく「交際費」支出を抑え、
社内で忘年会を行ったなら「福利厚生費」や「広告宣伝費」にすることです。
平成21年度の追加経済対策により、年間400万円だった中小企業の交際費の損金算入限度額が年間600万円まで引上げられました。決して大盤振る舞いができるような経済状態ではありませんが、日ごろお世話になっている人や企業への感謝の気持ちを込め、実のあるお中元の贈答を行いたいものです。
平成18年度の法人税改正で5千円以下の飲食を伴う交際費は損金計上できることになりました。しかし、お中元はひとつ5千円以下でもこれには当てはまりませんので注意が必要です。なぜなら、「5千円基準」とは「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されており、「単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、飲食その他これに類する行為には含まれないと考えられる」からです。飲食費の5千円基準は、役員、従業員、その親族(社内交際費)には、適用されず、会社外部の人との飲食に適用されるので、注意が必要です。
飲食費の5千円基準の適用を受けるには、次の事項を記載した書類を保存しなければなりません。①飲食等のあった年月日 ②参加した得意先等の氏名・名称とその関係 ③参加した者の数 ④費用の金額、飲食店等の氏名、所在地 ⑤その他参考事項
領収書に①から⑤までの事項を書くのも一つの方法ですが、Excelで書類を作って保存しておくといいでしょう。①から⑤までの事項が記載できる一覧表のひな形が欲しい方は、当会計事務所に連絡を頂ければ、差し上げます。当会計事務所のクライアントではいらっしゃらない法人様にも同様に差し上げます。
お中元を交際費としてではなく「広告宣伝費」として損金処理できる方法もあります。それは、「カレンダー、手帳、扇子、その他これらに類する物品を贈答するために通常要する費用」は交際費から除外されていることを利用し、広告宣伝的な効果を意図して、社名入りのカレンダーやボールペンなどを取引先に贈るという手段です「多数の者に配布することを目的としており、少額のものであれば広告宣伝費として差し支えない」(税務当局)とされているからです。
なお、中元品等を贈答用として購入しておきながら、社内で使用している場合や一部の取引先へ大量に贈答しているようなケースもあることから、場合によっては税務調査の際に配布先がチェックされることがあります。そのため、配布先と配布した商品の内容は、リストにして残しておくことを薦めます。
また、最近は各地の名産品を「自分用」に購入する人も増えているそうで、「自分用お中元」の消費を促進するデパートもあるようです。このような中元品等を「自社用」として購入し全社員へ配布した場合、社会通念上の福利厚生活動を超えない程度のものならば、「福利厚生費として処理されるのが適当」(同)とされています。
◆ 《コラム労務》 雇用確保の新設助成金
景気悪化が長引く中、人件費を重く感じている企業も多いかもしれません。企業は従業員に支払う休業手当の一部を国が補てん(中小企業は算定額の8割相当補てん)する雇用調整助成金に殺到しています。3月の申請件数は前月比57%増という状況で、雇用を確保しながら急場を乗越えようと努力していることがうかがえます。一方でこのような時は人材を採用したい企業にとっては、確保しやすい状況になったともいえるでしょう。非正規雇用者や派遣労働者等を正規雇用すると支給される助成金が創設されていますので紹介いたします。
■若年者等正規雇用化特別奨励金
採用内定を取消された者(40歳未満)や年長フリーター(25歳から40歳未満)を正規雇用した場合に、1人につき100万円が3回に分けて支給されます。
手続きはハローワークに求人を提出し、紹介され正規雇用者となってから、6ケ月後に50万円を申請し、1年6ヵ月後に25万円を、さらに2年6ヵ月後に25万円を申請します。申請期間は、各々期間終了後1ヶ月以内です。
■派遣労働者雇用安定化特別奨励金
6ヶ月を超えて派遣労働者を受入れている業務に、その業務に従事している派遣労働者を、無期又は6ヶ月以上の有期(更新有)で直接雇用した場合に支給されます。無期雇用は最大100万円、有期雇用は最大50万円支給されます。
手続きは、雇い入れから6ヵ月後に50万円を申請し、1年6ヵ月後に25万円を、さらに2年6ヵ月後に25万円申請します。有期雇用は各々30万円、10万円、10万円となっており、申請期間は各々の期間終了後1ヶ月以内です。
この助成金は2009年の製造業派遣の期間満了を意識したものでしょうが、製造業に限らず派遣労働者を受入れている他の業種も対象となります。
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川口 明彦 税理士事務所
〒410-0823 静岡県沼津市我入道東町90番地
TEL 055-931-5039 FAX 055-955-5032
http://www.kaikei-home.com/kawaguchi/
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内容は、税務、会計、財務、労務ほかを取り扱っています。
今月から、「川口会計事務所だより」をイーラ・パークのブログ内で公開いたします。
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「リンク集」から「事務所だより」をご覧になっていただけます。だいぶ読みやすくなっております。
皆様の経営、経理にお役にたてていただければ幸いです。
平成21年 盛夏 川口明彦税理士事務所 所長 川口 明彦
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより '09 8月号 ★
今年の梅雨は長かったですね。夕方になると、急に強い雨が降っていましたが、それは南寄りの湿った空気が流れてくる影響らしいです。気象予報士さんを悩ませていた今年の天気も、今日ようやく梅雨明けとなりました。今年の夏は皆様にとってどんな夏になるでしょうか。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
◆ 平成21年8月の税務
8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
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○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
◆ お中元と飲食費の税務
お中元は、基本的には「交際費」として処理します。
一般的な中小法人では、「交際費」支出は100%経費として損金計上できません。例えば、交際費支出が10万円だとしたら、
経費として損金計上できるのは、9万円です。1万円は損金計上できません。節税をしたいなら、なるべく「交際費」支出を抑え、
社内で忘年会を行ったなら「福利厚生費」や「広告宣伝費」にすることです。
平成21年度の追加経済対策により、年間400万円だった中小企業の交際費の損金算入限度額が年間600万円まで引上げられました。決して大盤振る舞いができるような経済状態ではありませんが、日ごろお世話になっている人や企業への感謝の気持ちを込め、実のあるお中元の贈答を行いたいものです。
平成18年度の法人税改正で5千円以下の飲食を伴う交際費は損金計上できることになりました。しかし、お中元はひとつ5千円以下でもこれには当てはまりませんので注意が必要です。なぜなら、「5千円基準」とは「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されており、「単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、飲食その他これに類する行為には含まれないと考えられる」からです。飲食費の5千円基準は、役員、従業員、その親族(社内交際費)には、適用されず、会社外部の人との飲食に適用されるので、注意が必要です。
飲食費の5千円基準の適用を受けるには、次の事項を記載した書類を保存しなければなりません。①飲食等のあった年月日 ②参加した得意先等の氏名・名称とその関係 ③参加した者の数 ④費用の金額、飲食店等の氏名、所在地 ⑤その他参考事項
領収書に①から⑤までの事項を書くのも一つの方法ですが、Excelで書類を作って保存しておくといいでしょう。①から⑤までの事項が記載できる一覧表のひな形が欲しい方は、当会計事務所に連絡を頂ければ、差し上げます。当会計事務所のクライアントではいらっしゃらない法人様にも同様に差し上げます。
お中元を交際費としてではなく「広告宣伝費」として損金処理できる方法もあります。それは、「カレンダー、手帳、扇子、その他これらに類する物品を贈答するために通常要する費用」は交際費から除外されていることを利用し、広告宣伝的な効果を意図して、社名入りのカレンダーやボールペンなどを取引先に贈るという手段です「多数の者に配布することを目的としており、少額のものであれば広告宣伝費として差し支えない」(税務当局)とされているからです。
なお、中元品等を贈答用として購入しておきながら、社内で使用している場合や一部の取引先へ大量に贈答しているようなケースもあることから、場合によっては税務調査の際に配布先がチェックされることがあります。そのため、配布先と配布した商品の内容は、リストにして残しておくことを薦めます。
また、最近は各地の名産品を「自分用」に購入する人も増えているそうで、「自分用お中元」の消費を促進するデパートもあるようです。このような中元品等を「自社用」として購入し全社員へ配布した場合、社会通念上の福利厚生活動を超えない程度のものならば、「福利厚生費として処理されるのが適当」(同)とされています。
◆ 《コラム労務》 雇用確保の新設助成金
景気悪化が長引く中、人件費を重く感じている企業も多いかもしれません。企業は従業員に支払う休業手当の一部を国が補てん(中小企業は算定額の8割相当補てん)する雇用調整助成金に殺到しています。3月の申請件数は前月比57%増という状況で、雇用を確保しながら急場を乗越えようと努力していることがうかがえます。一方でこのような時は人材を採用したい企業にとっては、確保しやすい状況になったともいえるでしょう。非正規雇用者や派遣労働者等を正規雇用すると支給される助成金が創設されていますので紹介いたします。
■若年者等正規雇用化特別奨励金
採用内定を取消された者(40歳未満)や年長フリーター(25歳から40歳未満)を正規雇用した場合に、1人につき100万円が3回に分けて支給されます。
手続きはハローワークに求人を提出し、紹介され正規雇用者となってから、6ケ月後に50万円を申請し、1年6ヵ月後に25万円を、さらに2年6ヵ月後に25万円を申請します。申請期間は、各々期間終了後1ヶ月以内です。
■派遣労働者雇用安定化特別奨励金
6ヶ月を超えて派遣労働者を受入れている業務に、その業務に従事している派遣労働者を、無期又は6ヶ月以上の有期(更新有)で直接雇用した場合に支給されます。無期雇用は最大100万円、有期雇用は最大50万円支給されます。
手続きは、雇い入れから6ヵ月後に50万円を申請し、1年6ヵ月後に25万円を、さらに2年6ヵ月後に25万円申請します。有期雇用は各々30万円、10万円、10万円となっており、申請期間は各々の期間終了後1ヶ月以内です。
この助成金は2009年の製造業派遣の期間満了を意識したものでしょうが、製造業に限らず派遣労働者を受入れている他の業種も対象となります。
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川口 明彦 税理士事務所
〒410-0823 静岡県沼津市我入道東町90番地
TEL 055-931-5039 FAX 055-955-5032
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Posted by taxman at 14:55
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