2009年10月10日
社会保険料を減らすには
一か月前に、社会保険料の仕組みと節約について書きました。これに関して、反響が多かったので、社会保険料を企業努力で少なくするにはどうしたらいいかということを、再度考察してみたいと思います。
①退職日は月末以外の日とする
社会保険料は入社の日の月から退社した日の月までかかりますので、月末退社の場合はその退職月までかかる事となります。 社内規定で月末退職が規定されていれば別ですが、退職日を月途中とする事で、その月は保険料がかかりません。これは、賞与についてもいえる事で退職月に支払った賞与の保険料は月末退職でない限り、保険料はかかりません。
②非常勤勤務やワーク・シェアリングする
企業で社会保険に加入しなければならない要件は、1日又は1週間の労働時間、又は1か月の労働日数がその企業の所定労働時間の4分の3以上働く人が対象となります。フルタイム勤務を要しない人に対してこの勤務時間の範囲内で勤務をしてもらい、又、正社員でもワーク・シェアリングを行った場合には利用できる方法かもしれません。
③実費弁済的な費用は賃金から除外する
実際に支払った出張費等は賃金からはずし、別途実費弁済で精算します。
④個人事業主との委託契約等に切換える
業務内容によっては、個人事業主としての契約に変えることができる業務もあると思います。企業負担を減らすとともに、本人にもメリットになる事もあるでしょう。
⑤育児休業者保険料免除制度を利用
育児休業者がいる場合、免除申請が受理されれば、子が満3歳になるまで保険料免除されます。(長期の休業が企業にとってどうなのかは別として)保険料免除申請をして必ず適用をうけましょう。
今日のような経済情勢の下では、経費の見直しをしている企業も増えているかもしれません。
社会保険料の負担軽減を意識することで、保険料節約ができれば、少しでも経費削減につながる事でしょう。
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川口 明彦 税理士事務所
〒410-0823 静岡県沼津市我入道東町90番地
TEL 055-931-5039 FAX 055-955-5032
http://www.kaikei-home.com/kawaguchi/
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①退職日は月末以外の日とする
社会保険料は入社の日の月から退社した日の月までかかりますので、月末退社の場合はその退職月までかかる事となります。 社内規定で月末退職が規定されていれば別ですが、退職日を月途中とする事で、その月は保険料がかかりません。これは、賞与についてもいえる事で退職月に支払った賞与の保険料は月末退職でない限り、保険料はかかりません。
②非常勤勤務やワーク・シェアリングする
企業で社会保険に加入しなければならない要件は、1日又は1週間の労働時間、又は1か月の労働日数がその企業の所定労働時間の4分の3以上働く人が対象となります。フルタイム勤務を要しない人に対してこの勤務時間の範囲内で勤務をしてもらい、又、正社員でもワーク・シェアリングを行った場合には利用できる方法かもしれません。
③実費弁済的な費用は賃金から除外する
実際に支払った出張費等は賃金からはずし、別途実費弁済で精算します。
④個人事業主との委託契約等に切換える
業務内容によっては、個人事業主としての契約に変えることができる業務もあると思います。企業負担を減らすとともに、本人にもメリットになる事もあるでしょう。
⑤育児休業者保険料免除制度を利用
育児休業者がいる場合、免除申請が受理されれば、子が満3歳になるまで保険料免除されます。(長期の休業が企業にとってどうなのかは別として)保険料免除申請をして必ず適用をうけましょう。
今日のような経済情勢の下では、経費の見直しをしている企業も増えているかもしれません。
社会保険料の負担軽減を意識することで、保険料節約ができれば、少しでも経費削減につながる事でしょう。
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川口 明彦 税理士事務所
〒410-0823 静岡県沼津市我入道東町90番地
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Posted by taxman at 10:31
│川口会計事務所だより