2011年04月11日
役員の社会保険・労働保険、高齢者雇用継続の条件
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2011年4月号 ★
新しい年度を力いっぱい踏み出されますよう
ご期待申し上げております。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
◆ 平成23年4月の税務
4月11日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
5月2日
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
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○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
◆ 役員の労働・社会保険の取り扱い
◆役員の形態により異なる社会保険適用
通常の従業員は会社の健保・厚年・労災・雇用保険の被保険者となりますが、役員の場合は形態によっても適用が異なります。
原則としては、役員は社会保険の被保険者となりますが、労働保険の被保険者とはなりません。この違いは、社会保険は相互扶助の考え方をしており、労働保険は、労働者のための保険という位置付けだからです。
従業員とは、事業所に使用され、給与を支払われ雇用契約を結ぶものを指し、役員とは従業員を使用するもので会社と委任契約を結ぶものを言います。役員と言っても様々な形態があり、名称や権限も会社によって違っています。
◆社会保険の適用は
役員は原則として、代表者を含め、実質的な使用関係があれば、被保険者となります。
この、使用関係とは1日の相当時間を適用事業所の職務の為に費やしていて、一定に報酬が支払われている事。ですから非常勤役員は実質的な使用関係にあるとは言えません。又、法人の代表者は法人格に使用されているとみなされ、使用関係が認められます。個人事業主の場合は、別人格から使用される関係でない事から被保険者とはなりません。
◆労働保険の適用は
代表権や業務執行権を持たない兼務役員(一般の従業員と同様に会社と使用関係があり就業規則の適用や担当業務、報酬から見て従業員的側面が強い)が労働の対価として給与を受ける時は、原則としてその給与部分については「従業員」として扱われます。但し、役員の仕事を執行中に労災事故に遭った時には、保険給付が受けられません。
◆特別加入制度について
労災保険に加入できない役員や個人事業主や家族従業員でも、仕事の実態が従業員と同じような時は、従業員とみなして労働保険に任意で加入する「特別加入制度」があります。ただし特別加入していても、所定労働時間外に特別加入者のみで行う業務、またその準備、後始末をしている場合等 事業主本来の業務中は補償されないので、注意が必要です。
◆ 高年齢者雇用継続の条件
◆平成18年4月時点の高年齢者雇用安定法
企業において65歳まで雇用確保を義務とされたのは平成18年の事でした。「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」「定年制の廃止等」から各企業に合ったいずれかの制度を導入する事としています。しかし中小企業において、60歳定年以降の人員を雇用していく事はときに経営を圧迫しかねない要因ともなります。そこで今までは継続雇用制度を導入する際に本来は対象者の継続基準を労使協定で定めるべきところを話し合いが整わない時は就業規則で基準を定めてもよい事となっていました。
◆平成23年4月からの継続雇用対象者基準
今まで就業規則だけで継続雇用基準を定めておいてもよいとしていた特別措置は23年4月からは中小企業においても労使協定を締結しなければならない事となりました。
継続雇用制度は原則として希望者全員を対象として制度を導入する事が求められてはいますが各企業の実情に配慮して、継続雇用する人を選考する基準を労使協定で定める事は認められています。
◆継続雇用の基準は主に6つ
厚労省が実施した調査によると再雇用基準は主に6つに分類されました。①働く意志や意欲②勤務態度③健康④能力・経験⑤技能の伝承⑥その他
6つの条件のうち、能力・経験については、本来は人事考課の目標基準を設け、評価点等で判断されるものですが中小企業においては制度的に人事考課を行っている企業が少なく、大局的に「働く意欲に富み勤務熱心で健康な人」という条件になっている事も多いようです。
厚労省の調査によると80%以上の企業が一度退職してから、労働条件を見直して再雇用する継続雇用制度を導入していると言います。勤務形態は一般社員と変わらないという場合が多いものの一年ごとの嘱託契約で定年時の6割以上の賃金で処遇するという実態が報告されています。
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川口 明彦 税理士事務所
〒410-0823 静岡県沼津市我入道東町90番地
http://www.kaikei-home.com/kawaguchi/
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新しい年度を力いっぱい踏み出されますよう
ご期待申し上げております。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
◆ 平成23年4月の税務
4月11日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
5月2日
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
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○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
◆ 役員の労働・社会保険の取り扱い
◆役員の形態により異なる社会保険適用
通常の従業員は会社の健保・厚年・労災・雇用保険の被保険者となりますが、役員の場合は形態によっても適用が異なります。
原則としては、役員は社会保険の被保険者となりますが、労働保険の被保険者とはなりません。この違いは、社会保険は相互扶助の考え方をしており、労働保険は、労働者のための保険という位置付けだからです。
従業員とは、事業所に使用され、給与を支払われ雇用契約を結ぶものを指し、役員とは従業員を使用するもので会社と委任契約を結ぶものを言います。役員と言っても様々な形態があり、名称や権限も会社によって違っています。
◆社会保険の適用は
役員は原則として、代表者を含め、実質的な使用関係があれば、被保険者となります。
この、使用関係とは1日の相当時間を適用事業所の職務の為に費やしていて、一定に報酬が支払われている事。ですから非常勤役員は実質的な使用関係にあるとは言えません。又、法人の代表者は法人格に使用されているとみなされ、使用関係が認められます。個人事業主の場合は、別人格から使用される関係でない事から被保険者とはなりません。
◆労働保険の適用は
代表権や業務執行権を持たない兼務役員(一般の従業員と同様に会社と使用関係があり就業規則の適用や担当業務、報酬から見て従業員的側面が強い)が労働の対価として給与を受ける時は、原則としてその給与部分については「従業員」として扱われます。但し、役員の仕事を執行中に労災事故に遭った時には、保険給付が受けられません。
◆特別加入制度について
労災保険に加入できない役員や個人事業主や家族従業員でも、仕事の実態が従業員と同じような時は、従業員とみなして労働保険に任意で加入する「特別加入制度」があります。ただし特別加入していても、所定労働時間外に特別加入者のみで行う業務、またその準備、後始末をしている場合等 事業主本来の業務中は補償されないので、注意が必要です。
◆ 高年齢者雇用継続の条件
◆平成18年4月時点の高年齢者雇用安定法
企業において65歳まで雇用確保を義務とされたのは平成18年の事でした。「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」「定年制の廃止等」から各企業に合ったいずれかの制度を導入する事としています。しかし中小企業において、60歳定年以降の人員を雇用していく事はときに経営を圧迫しかねない要因ともなります。そこで今までは継続雇用制度を導入する際に本来は対象者の継続基準を労使協定で定めるべきところを話し合いが整わない時は就業規則で基準を定めてもよい事となっていました。
◆平成23年4月からの継続雇用対象者基準
今まで就業規則だけで継続雇用基準を定めておいてもよいとしていた特別措置は23年4月からは中小企業においても労使協定を締結しなければならない事となりました。
継続雇用制度は原則として希望者全員を対象として制度を導入する事が求められてはいますが各企業の実情に配慮して、継続雇用する人を選考する基準を労使協定で定める事は認められています。
◆継続雇用の基準は主に6つ
厚労省が実施した調査によると再雇用基準は主に6つに分類されました。①働く意志や意欲②勤務態度③健康④能力・経験⑤技能の伝承⑥その他
6つの条件のうち、能力・経験については、本来は人事考課の目標基準を設け、評価点等で判断されるものですが中小企業においては制度的に人事考課を行っている企業が少なく、大局的に「働く意欲に富み勤務熱心で健康な人」という条件になっている事も多いようです。
厚労省の調査によると80%以上の企業が一度退職してから、労働条件を見直して再雇用する継続雇用制度を導入していると言います。勤務形態は一般社員と変わらないという場合が多いものの一年ごとの嘱託契約で定年時の6割以上の賃金で処遇するという実態が報告されています。
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川口 明彦 税理士事務所
〒410-0823 静岡県沼津市我入道東町90番地
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Posted by taxman at 13:56
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