2011年11月25日
定年退職後の年金と雇用保険、グリーン投資税制
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2011年12月号 ★
ゆく秋をおしむかのように、落葉が風に舞っています。めっきり日脚も短くなり、冬がすぐそこまで来ているような今日この頃です。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
平成23年12月の税務
12月12日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月〜11月分)の納付
12月20日
●7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
-----------------------------------------------
○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 参考URL:
定年退職後の年金と雇用保険
◆60歳で定年退職したら
定年退職と言えば一般的には満60歳時が多いと思いますが、最近では継続雇用制度で勤務を継続する方も多いようです。しかし退職してすぐに再就職をしない場合もあるでしょう。その場合まず年金額を把握する必要がありますが、「ねんきん定期便」や年金事務所の年金相談などで事前に把握されている事と思います。当面の生活設計の為にはどのような手続きが必要でしょうか。年金受給には老齢厚生年金の裁定請求書を申請する必要があります。
◆60代前半の特別支給の老齢厚生年金
報酬比例部分相当の老齢年金は満60歳時から支給されますが、昭和24年4月2日以降に生まれた方は定額部分の支給開始年齢は満65歳からとなります。つまり満額受給できるのは満65歳からという事になります。
満65歳になると定額部分は老齢基礎年金に変わり支給され、配偶者がいる場合は加給年金も加算されます。配偶者加給年金は厚生年金や共済年金に20年以上加入している受給権者に生活維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、家族手当的な意味合いで支給されます。(配偶者の年収は850万円未満である事が必要)
◆会社を退職して失業給付を受けたい時
定年退職後にすぐ年金を受給するか、雇用保険の失業給付を受けるのか迷うところですが再就職を考えているならば再就職の意思と能力があると認められれば失業給付を受給することが出来ます。居住地のハローワークで求職の申し込みをすると年金は支給停止となります。失業給付は年金より優先して支給されますので併給はされません。失業給付額は退職前最後の6ヶ月の給与の平均額に給付乗率と給付日数を乗じます。失業給付の所定給付日数は加入期間の長さによって違いますのでハローワークで受給額を確認してみるのが良いでしょう。
◆定年退職後の医療
退職後の健康保険は引き続き会社の保険の任意加入制度に入るか市区町村の国民健康保険に入るかという事ですが、任意加入制度の保険料は現在負担している保険料の倍額の金額となります。(上限額は標準報酬28万の時の労使負担額を合算した額)
国民健康保険料は住民税額を基に決められますので市区町村に確認され、安い方を選択することが出来ます。
効果はいかに?グリーン投資減税
「再生可能エネルギー」は菅前首相の肝いりもあり、広く世間に知られることになりました。
この再生可能エネルギー導入設備を含む低炭素、少エネ設備投資に対し、グリーン投資減税(環境関連投資促進税制)が創設されました。この制度はエネルギーの安定確保、低炭素社会の実現とともに、経済成長の牽引役としても期待されています。
◆どんな制度?
青色申告法人が6月30日以降「エネルギー環境負荷低減推進設備等」を取得して1年以内に事業の用に供した ときは、取得価額の30%相当額を特別償却できます。中小企業者のみ7%の税額控除も選択できます(法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間繰越せます)。
◆エネルギー環境負荷低減推進設備等って?
適用対象となる設備は、産業部門は低炭素型工業炉、ハイブリッド建機、天然ガスコージェネレーションシステムなど、民生業務部門は高効率空調設備、高効率照明(LED照明)、高断熱窓、高効率換気設備の4点セット、ビルエネルギー管理システムなど、運輸部門はプラグインハイブリッド自動車、電気自動車、ハイブリッドバス、ハイブリッドトラックなど、再生可能エネルギーは太陽光発電設備、風力発電設備、雪氷熱利用設備などです。申告書にそれぞれの設備に応じた証明書の添付が必要です。
なお、民生業務部門の高効率空調設備等4点セットは同時に設置し、かつ少エネ法の基準を25%上回る場合が対象ですので、たとえば、LED照明を設置しただけでは受けられません。また、来年3月まで延長された「エネ革税制」との重複適用は受けられません。
◆はたして効果は?
現在のデフレ経済下にあって、企業の設備投資を促進するという意味では、投資余地の大きい環境関連投資に対する減税措置は有効と言えるでしょう。政府は50兆円超の環境関連新規市場の開拓と140万人の新規雇用を目標に掲げています。
さらに、HV自動車や電気自動車、太陽光発電については、一般消費者向けにも思い切った減税措置などを再度講じ、内需拡大策をとるなら、増税せずとも、景気回復と財政健全化に有効な切り札となり得るのではないでしょうか?
ゆく秋をおしむかのように、落葉が風に舞っています。めっきり日脚も短くなり、冬がすぐそこまで来ているような今日この頃です。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
平成23年12月の税務
12月12日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月〜11月分)の納付
12月20日
●7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 参考URL:
定年退職後の年金と雇用保険
◆60歳で定年退職したら
定年退職と言えば一般的には満60歳時が多いと思いますが、最近では継続雇用制度で勤務を継続する方も多いようです。しかし退職してすぐに再就職をしない場合もあるでしょう。その場合まず年金額を把握する必要がありますが、「ねんきん定期便」や年金事務所の年金相談などで事前に把握されている事と思います。当面の生活設計の為にはどのような手続きが必要でしょうか。年金受給には老齢厚生年金の裁定請求書を申請する必要があります。
◆60代前半の特別支給の老齢厚生年金
報酬比例部分相当の老齢年金は満60歳時から支給されますが、昭和24年4月2日以降に生まれた方は定額部分の支給開始年齢は満65歳からとなります。つまり満額受給できるのは満65歳からという事になります。
満65歳になると定額部分は老齢基礎年金に変わり支給され、配偶者がいる場合は加給年金も加算されます。配偶者加給年金は厚生年金や共済年金に20年以上加入している受給権者に生活維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、家族手当的な意味合いで支給されます。(配偶者の年収は850万円未満である事が必要)
◆会社を退職して失業給付を受けたい時
定年退職後にすぐ年金を受給するか、雇用保険の失業給付を受けるのか迷うところですが再就職を考えているならば再就職の意思と能力があると認められれば失業給付を受給することが出来ます。居住地のハローワークで求職の申し込みをすると年金は支給停止となります。失業給付は年金より優先して支給されますので併給はされません。失業給付額は退職前最後の6ヶ月の給与の平均額に給付乗率と給付日数を乗じます。失業給付の所定給付日数は加入期間の長さによって違いますのでハローワークで受給額を確認してみるのが良いでしょう。
◆定年退職後の医療
退職後の健康保険は引き続き会社の保険の任意加入制度に入るか市区町村の国民健康保険に入るかという事ですが、任意加入制度の保険料は現在負担している保険料の倍額の金額となります。(上限額は標準報酬28万の時の労使負担額を合算した額)
国民健康保険料は住民税額を基に決められますので市区町村に確認され、安い方を選択することが出来ます。
効果はいかに?グリーン投資減税
「再生可能エネルギー」は菅前首相の肝いりもあり、広く世間に知られることになりました。
この再生可能エネルギー導入設備を含む低炭素、少エネ設備投資に対し、グリーン投資減税(環境関連投資促進税制)が創設されました。この制度はエネルギーの安定確保、低炭素社会の実現とともに、経済成長の牽引役としても期待されています。
◆どんな制度?
青色申告法人が6月30日以降「エネルギー環境負荷低減推進設備等」を取得して1年以内に事業の用に供した ときは、取得価額の30%相当額を特別償却できます。中小企業者のみ7%の税額控除も選択できます(法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間繰越せます)。
◆エネルギー環境負荷低減推進設備等って?
適用対象となる設備は、産業部門は低炭素型工業炉、ハイブリッド建機、天然ガスコージェネレーションシステムなど、民生業務部門は高効率空調設備、高効率照明(LED照明)、高断熱窓、高効率換気設備の4点セット、ビルエネルギー管理システムなど、運輸部門はプラグインハイブリッド自動車、電気自動車、ハイブリッドバス、ハイブリッドトラックなど、再生可能エネルギーは太陽光発電設備、風力発電設備、雪氷熱利用設備などです。申告書にそれぞれの設備に応じた証明書の添付が必要です。
なお、民生業務部門の高効率空調設備等4点セットは同時に設置し、かつ少エネ法の基準を25%上回る場合が対象ですので、たとえば、LED照明を設置しただけでは受けられません。また、来年3月まで延長された「エネ革税制」との重複適用は受けられません。
◆はたして効果は?
現在のデフレ経済下にあって、企業の設備投資を促進するという意味では、投資余地の大きい環境関連投資に対する減税措置は有効と言えるでしょう。政府は50兆円超の環境関連新規市場の開拓と140万人の新規雇用を目標に掲げています。
さらに、HV自動車や電気自動車、太陽光発電については、一般消費者向けにも思い切った減税措置などを再度講じ、内需拡大策をとるなら、増税せずとも、景気回復と財政健全化に有効な切り札となり得るのではないでしょうか?
Posted by taxman at 09:00
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