2012年07月09日

オフィスでできる節電方法、社会保険算定基礎届

★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2012年7月号 ★

夏木立の緑濃く、木漏れ日も輝く季節になりました。
暑さにもめげぬようお元気でお過ごしください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。


平成24年7月の税務

7月10日

●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7月17日
●所得税の予定納税額の減額申請

7月31日
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付


オフィスでできる節電方法


◆電力不足に備えて7つのポイント 
 
 今年も5月よりクールビズが始まり、この夏懸念される全国的な電力不足に対する取り組みも始まっています。オフィスでできる節電について環境省で推奨している方策を紹介いたします。自社で行える事があれば取り組んでみてはいかがでしょうか。

①エアコンで節電(設定温度や風向調整)

ア、冷房時の室温は28℃を目安に、冬の暖房時は20℃を目安にする。
イ、冷房、暖房は必要な時だけ使う
ウ、扇風機やサーキュレーターを併用して風向きを上手に調整
エ、エアコンのフィルターは2週に一度は掃除をする

②断熱性を向上(熱の出入を効率的に防止)

ア、カーテンやブラインドを夏は閉め、冬は光を取り込む
イ、カーテンで窓の熱の出入を調整
ウ、窓を断熱シートや二重サッシ等にする
エ、自然の風を取り入れる
オ、植物のグリーンカーテンで涼しく演出

③照明を工夫

ア、照度を下げる。必要ない照明は減らす
イ、照明器具を掃除して明るさをアップ
ウ、点灯時間を短くする
エ、明るさや人を察知するセンサーを使用
オ、省エネ型の照明器具やLED等に変える

④就業の見直し(朝方生活にチャレンジ)

ア、就業時間の前倒しで朝方生活に
イ、ノー残業デーの推進

⑤省エネ機器の導入(進化した省エネ機器)

ア、省エネタイプのOA機器の導入
イ、太陽光発電、温熱器の設置
ウ、最新の省エネ断熱材やエコガラス使用

⑥省エネ行動(電気使用は最小限に)

ア、低層階はエレベーターの使用を控える
イ、パソコンやコピー機不使用時は電源off
ウ、使用してない機器のコンセントを抜く

⑦夏はクールビズで快適に(勤務の状況に合わせて服装を工夫)

ア、涼感素材や上着無しスタイルを導入
イ、体感温度を下げるグッズの活用
ウ、ポロシャツ、かりゆし、ビジネスサンダル等を勤務状況に合わせて着用
 但し、自社がクールビズでも取り引き先がネクタイ着用で対応の違いがあったり、おしゃれ度も少々必要であったりとなかなか気を使う面もありますね。


社会保険算定基礎届と保険者算定


◆定時決定とは
 
 社会保険の加入者が実際に受ける報酬とすでに決定されている標準報酬月額がかけ離れないよう毎年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について4月、5月、6月に受けた報酬の算定基礎届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。
 対象外となる人は6月1日から7月1日までに被保険者の資格を取得した人は除きます。又、7月から9月までのいずれかの月から随時決定(月額変更届)や育児休業終了時改定で標準報酬が改定された人も対象外です。

◆保険者決定とは
 
 通常の方法では報酬月額の算定が困難な時や算定結果が著しく不当になる場合は保険者が特別な算定方法(修正平均)によって報酬月額を決定します。

算定が困難な場合
①4月、5月、6月の各月とも支払い基礎日数が17日未満の時(パートタイマーは15日未満)
②病気欠勤等や育児・介護休業で4月、5月、6月の3ヶ月に全く賃金を受けなかった時
いずれも以前の標準報酬で決定します。

著しく不当となる場合
①4月、5月、6月のいずれかの月にその月より以前の遅配分や遡り昇給分を受けた場合はその差額を引いて算定します。
②4月、5月、6月のいずれかにストライキによる賃金カットあった時や低額の休職給を受けた時は該当月を除いて算定します。

◆昨年新たに追加された保険者算定
 
 4月から6月の報酬額を基に算定した標準報酬月額が、過去1年間(前年の7月から当年6月)の月平均報酬額によって算定した標準報酬月額と2等級以上の差があり、それが業務の性質上、例年発生する事が見込まれる場合は前年7月から当年6月までに受けた月平均額から算定した標準報酬月額で決定できるようになりました。業務の性質上、春から夏ころに残業が極端に増えるような企業はこれまでは高い給与時に報酬月額が決定されていましたが、この制度利用で少し保険料が節約できるかもしれません。但し、本人の署名捺印を得た同意書を添付する必要があります。


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川口 明彦 税理士事務所
〒410-0823 静岡県沼津市我入道東町90番地
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