2013年02月26日
相続税納税義務者は増えるのでご注意を
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2013年3月号 ★
梅のつぼみがほころぶ季節となり、
春の訪れが待ち遠しく感じます。
まだまだ寒さが厳しいですが、くれぐれもご自愛ください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
平成25年3月の税務
3/11
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3/15
●所得税確定損失申告書の提出
●前々年分所得税の更正の請求
●個人の青色申告の承認申請
●前年分所得税の確定申告
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●前年分贈与税の申告
●個人の道府県民税、市町村民税、事業税及び事業所税の申告
4/1
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
平成25年度税制改正大綱 相続税・贈与税編
資産課税の見直しも、昨年6月の税制抜本改革法附則第21条を受けての改正内容となっています。それでは、主な改正項目を概観してみたいと思います。
なお、以下の改正は平成27年1月1日以後の相続又は贈与から適用されます。
●相続税の基礎控除及び税率構造の見直し
基礎控除は4割圧縮され、定額控除5,000万円が3,000万円に、法定相続人1人当たり1,000万円が600万円になりました。
例えば、父、母、子供2人で、父親が亡くなった場合、これまでは、相続財産が8,000万円までは、相続税は課税されませんでしたが、これからは、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円を超えると相続税が課税されるようになります。相続財産には、預貯金、生命保険(非課税枠あり)、土地、自宅建物も含まれます。土地、建物の価値は、毎年春に市町村役場から、送付される、「固定資産税・都市計画税課税明細書」に「評価額」として現在の価値が記載されているので、チェックしてみてください。この改正で、相続税の納税義務者は、大幅に増えますのでご注意ください。
また、税率構造は、現行では相続税の課税価額が3億円以下40%、3億円超50%ですが、大綱では2億円以下40%、3億円以下45%、6億円以下50%、そして6億円超の金額は55%となっています。
なお、贈与税についても税率構造が見直されています(税率構造の一部緩和)。
●小規模宅地等の特例の拡大
特定居住用宅地等については、現行の適用対象面積を240㎡から330㎡に拡大、さらに、特定事業宅地等との完全併用が可能で、適用面積は最大730㎡となっています。
●事業承継税制の見直し
具体的には、雇用確保要件については、現行の「5年間の間、毎年8割以上」から「5年間平均で8割」とする等に緩和され、また、利子税の負担軽減や猶予税額の再計算の特例の創設等の負担軽減、事前確認制度の廃止、手続の簡素化等の見直しがなされています。
●未成年者控除と障害者控除の見直し
未成年者控除(20歳まで)は年6万円から10万円、障害者控除(85歳まで)は年6万円(特別障害者12万円)から10万円(特別障害者20万円)に拡充されています。
●相続時精算課税の適用要件の見直し
贈与者の年齢を60歳(現行65歳以上)に引き下げ、受贈者の範囲に20歳以上の孫(現行 推定相続人のみ)を追加しています。
●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の創設
これは、直系尊属からの教育資金一括贈与(一定の要件を満たすのものに限る)については、子・孫ごとに1,500万円まで非課税とするものです。この非課税の措置は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間の贈与に限られます。
●その他の改正
二世住宅の構造要件の撤廃、老人ホームに入居していても一定の要件を満たす場合には特定居住用宅地等の適用が可能となる改正もなされています。これらは、平成26年1月1日以後の相続から適用されます。
平成25年度税制改正大綱 法人課税編
法人課税については、大綱の基本理念が「成長と富の創出の好循環」であることから、改正内容は投資等減税が中心となっています。それでは、主な改正項目を概観してみたいと思います。
●生産等設備投資増加企業への投資減税
一定の生産等設備の投資額がその年の償却費を超え、かつ、前年の投資額の110%相当額を超えた場合には、30%の特別償却と3%の税額控除との選択適用が創設されています。
●商業・サービス業等の中小企業への投資減税
中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けた店舗の改修等に伴い器具備品(1台の取得価額30万円以上)及び建物附属設備(一の取得価額60万円以上)の取得等をした場合、30%の特別償却と7%の税額控除との選択適用が創設されています。
以上の改正の適用は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に取得又は実施したものとなっています(控除限度額法人税額の20%)。
●給与等の支給増を促す減税措置
基準年度(適用年度の前年)と比較して5%以上の給与等の支給増(一定の要件を満たす場合に限る)が実施された場合、その増加額の10%の税額控除ができることとされ、控除限度額は法人税額の10%(中小企業20%)です。この改正は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年において適用されます。
なお、この制度は、次の雇用促進税制との選択適用となっています。
●雇用促進及び試験研究費等の税額控除
雇用促進税制では、1人当40万円(現行20万円)に拡充等がなされ、また試験研究費等にあっては、限度額を法人税額の30%に引上げられています(現行20%)。
●交際費等の損金算入額の拡大
中小法人の交際費課税の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)が廃止とされています。
●組織再編における欠損金の制限措置拡充
一定の組織再編における特定資産の譲渡等損失の損金不算入について、一定の資産を特定資産に加え、また、当該譲渡等損失となる金額が追加されています。
この改正は、平成25年4月1日以後の一定の組織再編に係る資産及び欠損金について適用されます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
川口 明彦 税理士事務所
〒410-2132 静岡県伊豆の国市奈古谷702番地の8
http://www.kaikei-home.com/kawaguchi/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
梅のつぼみがほころぶ季節となり、
春の訪れが待ち遠しく感じます。
まだまだ寒さが厳しいですが、くれぐれもご自愛ください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
平成25年3月の税務
3/11
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3/15
●所得税確定損失申告書の提出
●前々年分所得税の更正の請求
●個人の青色申告の承認申請
●前年分所得税の確定申告
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●前年分贈与税の申告
●個人の道府県民税、市町村民税、事業税及び事業所税の申告
4/1
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
平成25年度税制改正大綱 相続税・贈与税編
資産課税の見直しも、昨年6月の税制抜本改革法附則第21条を受けての改正内容となっています。それでは、主な改正項目を概観してみたいと思います。
なお、以下の改正は平成27年1月1日以後の相続又は贈与から適用されます。
●相続税の基礎控除及び税率構造の見直し
基礎控除は4割圧縮され、定額控除5,000万円が3,000万円に、法定相続人1人当たり1,000万円が600万円になりました。
例えば、父、母、子供2人で、父親が亡くなった場合、これまでは、相続財産が8,000万円までは、相続税は課税されませんでしたが、これからは、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円を超えると相続税が課税されるようになります。相続財産には、預貯金、生命保険(非課税枠あり)、土地、自宅建物も含まれます。土地、建物の価値は、毎年春に市町村役場から、送付される、「固定資産税・都市計画税課税明細書」に「評価額」として現在の価値が記載されているので、チェックしてみてください。この改正で、相続税の納税義務者は、大幅に増えますのでご注意ください。
また、税率構造は、現行では相続税の課税価額が3億円以下40%、3億円超50%ですが、大綱では2億円以下40%、3億円以下45%、6億円以下50%、そして6億円超の金額は55%となっています。
なお、贈与税についても税率構造が見直されています(税率構造の一部緩和)。
●小規模宅地等の特例の拡大
特定居住用宅地等については、現行の適用対象面積を240㎡から330㎡に拡大、さらに、特定事業宅地等との完全併用が可能で、適用面積は最大730㎡となっています。
●事業承継税制の見直し
具体的には、雇用確保要件については、現行の「5年間の間、毎年8割以上」から「5年間平均で8割」とする等に緩和され、また、利子税の負担軽減や猶予税額の再計算の特例の創設等の負担軽減、事前確認制度の廃止、手続の簡素化等の見直しがなされています。
●未成年者控除と障害者控除の見直し
未成年者控除(20歳まで)は年6万円から10万円、障害者控除(85歳まで)は年6万円(特別障害者12万円)から10万円(特別障害者20万円)に拡充されています。
●相続時精算課税の適用要件の見直し
贈与者の年齢を60歳(現行65歳以上)に引き下げ、受贈者の範囲に20歳以上の孫(現行 推定相続人のみ)を追加しています。
●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の創設
これは、直系尊属からの教育資金一括贈与(一定の要件を満たすのものに限る)については、子・孫ごとに1,500万円まで非課税とするものです。この非課税の措置は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間の贈与に限られます。
●その他の改正
二世住宅の構造要件の撤廃、老人ホームに入居していても一定の要件を満たす場合には特定居住用宅地等の適用が可能となる改正もなされています。これらは、平成26年1月1日以後の相続から適用されます。
平成25年度税制改正大綱 法人課税編
法人課税については、大綱の基本理念が「成長と富の創出の好循環」であることから、改正内容は投資等減税が中心となっています。それでは、主な改正項目を概観してみたいと思います。
●生産等設備投資増加企業への投資減税
一定の生産等設備の投資額がその年の償却費を超え、かつ、前年の投資額の110%相当額を超えた場合には、30%の特別償却と3%の税額控除との選択適用が創設されています。
●商業・サービス業等の中小企業への投資減税
中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けた店舗の改修等に伴い器具備品(1台の取得価額30万円以上)及び建物附属設備(一の取得価額60万円以上)の取得等をした場合、30%の特別償却と7%の税額控除との選択適用が創設されています。
以上の改正の適用は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に取得又は実施したものとなっています(控除限度額法人税額の20%)。
●給与等の支給増を促す減税措置
基準年度(適用年度の前年)と比較して5%以上の給与等の支給増(一定の要件を満たす場合に限る)が実施された場合、その増加額の10%の税額控除ができることとされ、控除限度額は法人税額の10%(中小企業20%)です。この改正は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年において適用されます。
なお、この制度は、次の雇用促進税制との選択適用となっています。
●雇用促進及び試験研究費等の税額控除
雇用促進税制では、1人当40万円(現行20万円)に拡充等がなされ、また試験研究費等にあっては、限度額を法人税額の30%に引上げられています(現行20%)。
●交際費等の損金算入額の拡大
中小法人の交際費課税の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)が廃止とされています。
●組織再編における欠損金の制限措置拡充
一定の組織再編における特定資産の譲渡等損失の損金不算入について、一定の資産を特定資産に加え、また、当該譲渡等損失となる金額が追加されています。
この改正は、平成25年4月1日以後の一定の組織再編に係る資産及び欠損金について適用されます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
川口 明彦 税理士事務所
〒410-2132 静岡県伊豆の国市奈古谷702番地の8
http://www.kaikei-home.com/kawaguchi/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Posted by taxman at 09:41
│川口会計事務所だより