2013年08月27日

小規模企業共済の税務、パートタイマーと社会保険

★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2013年9月号 ★

季節では夏の終わりと申しながらまだまだ暑い日が続きます。
夏の疲れが出てくる頃です。ご無理などなさいませぬよう、
お願い申し上げます。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。


平成25年9月の税務

9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>


小規模企業共済 掛金を承継した場合の課税  


 小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模な会社等の役員が事業をやめたり退職等をした場合に、生活の安定や事業の再建を図る資金をあらかじめ準備しておくもので、いわば経営者の退職金制度です。
 この共済制度は昭和40年から存続する制度で、掛金の全額が所得控除の対象となり、もっともオーソドックスな節税商品として多くの事業主の方に利用されています。
                   

◆一時金を受け取る場合
 
 共済契約者(掛金を負担した人)が亡くなり、遺族が共済金を一時金で受け取る場合、その課税関係はどうなるかです。
 所得税は全額非課税です。一方、相続税法では共済金は死亡退職金として取り扱われ、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、500万円×法定相続人の金額まで非課税となります。


◆掛金を承継した場合
 
 なお一時金の請求に代えて、相続人が共済契約者である被相続人の事業を相続し、契約者の掛金及び納付月数の承継通算をすることもできます。
 この場合の課税関係はどうなるかですが、明確な取扱いはありませんでした。この点について、過日、東京国税局より文書回答が公表されました。
 それによると、一時金に関する権利(共済金を請求する権利「受給権」)は、①みなし相続財産として相続税の課税対象になる、②当該受給権は相続税法に規定する退職手当金等に含まれる、③一定金額(500万円×法定相続人の数)は相続税の課税価格に算入されず非課税財産となる、④当該受給権の評価は、相続開始時に本件一時金の支給を請求した場合に受け取ることができる額というもので、一時金の支給と同様な取扱内容となっています。


◆共済金の受け取り順位
 
 共済契約者が亡くなった場合の共済受給権の受け取り順位は、一般の相続財産におけるものとは少し異なり、小規模企業共済法で定められていますので、留意が必要です。具体的な受給権の順位は次のようになっています。
 第1順位は配偶者(内縁関係者も含む)で、第2順位以下は共済者が亡くなった当時、共済契約者の収入によって生計を維持していた方で子、父母、孫等と続き、そして次に、共済契約者の収入によって生計を維持していなかった方で子、父母、孫等の順位となっています。



パートタイマーと社会保険加入


◆パートで働く場合の収入限度
 
 パートタイマーで働く妻は夫の被扶養者となっている場合、労働時間や収入を気にかけて扶養の範囲内で働く事を考えている方が多いかもしれません。その年収の限度額は103万円以下の所得税の配偶者控除、130万円未満の健康保険の被扶養者であり、130万円以上になると労働時間も関係ありますが、原則として本人の職場で健康保険と厚生年金に加入する事となります。当然会社も本人も社会保険料を負担する事になります。しかも実質手取りは加入前より減ってしまう場合もあります。


◆会社として良かれと思っても
 
 企業の中にはパートタイマーの方にもっと能力発揮をしてもらいたい、活躍してもらいたいと労働時間を気にしないで働ける労働環境を作り、保険料分の賃金を上乗せし社会保険加入をさせ、人件費が増える事をマイナスばかりではないと考える企業もあります。ただ、本人からみると130万円を超え、社会保険加入をした時に夫との収入を合算した世帯の手取り収入も考える必要がありそうです。


◆実質収入はどうなるのか
 
 年収130万円の場合、社会保険料の健康保険料率は標準報酬月額の9.97%(都道府県で異なる)、介護保険料率(40歳以上)は1.55%、厚生年金保険料率16.766%の半分の自己負担額を考えると概算で年186,684円です。
 又、夫の会社が配偶者控除を受けられる妻、又は健康保険の被扶養者である妻に対し、給料で家族手当(会社により異なるが、1万円〜3万円程度が多い)を支給している場合、手当が受けられなくなる事もあります。ですから夫の実質収入減(所得税アップと家族手当の減)があると130万円を少し超えただけでは世帯収入の手取りはかえって減ってしまうかもしれません。


◆130万円の壁を取り払って働くならば
 
 一概には言えませんがおおよそ年収160万円以上位にはならないと収入面から見て加入のメリットが少ないという事になるでしょう。もちろん色々な考え方がありますのでパートの方を皆同じ扱いにする事はないと思います。会社側にも都合はありますが、パートの方の各々の事情に合わせた働き方をしてもらうと言う事になるでしょう。


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川口 明彦 税理士事務所
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