2015年11月09日
マイナンバーの収集と保管方法、平成27年度地域別最低賃金
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2015年11月号 ★
街路樹の落葉が歩道や車道に舞い散る季節になりましたが、
お変わりなくお過ごしでしょうか。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
平成27年11月の税務
11/10
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11/16
●所得税の予定納税額の減額申請
11/30
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
--------------------------------------
○個人事業税の納付(第2期分)
マイナンバーの簡便な収集と保管方法
◆従業員のマイナンバーの収集・保管には
これから従業員のマイナンバーを収集・保管するにはどうするのが良いのかと考えている企業も多いかと思います。セミナーで聴いたり、システム会社からシステム導入の説明や勧誘を受けてみたりしても何が自社に適当か分かりにくいのが現状です。
マイナンバーを含む特定個人情報は今までよりも厳重な取り扱いが求められ故意による漏えいには罰則が強化されています。取り扱いには注意し、漏えいしないよう必要な手立てをしておく事は大事でしょう。
◆在職者の番号収集時期は
事業所はマイナンバーを収集・保管して来年からの雇用保険や労災保険、税分野の書類に関し、届出の際に使用します。事前に社内でマイナンバー事務を扱う人を決めておく必要があります。
在職者の番号の合理的な収集時期は年末調整の前の扶養控除等申告書を各人に配った時に番号を記載してもらい、マイナンバーの通知書写しを添付して、会社が確認をするのが良いでしょう。収集方法は直接かメールでは別便パスワード付きで送付、簡易書留で送付等によって集め、会社はナンバーを記録すれば写しは保管してもシュレッダー等で廃棄してもかまいません。
◆小規模事業所の収集・保管の流れの例
(1)扶養控除等申告書と個人番号の写しを提出、本人確認や番号の確認をしたらコピー等は保管しない。
(2)担当者が手書きで書面に記載して金庫や鍵付きキャビネットで保管するか、パソコンに入力して管理する時はID・パスワードを付ける。
(3)提出書類に番号を書く必要があった時には金庫から取り出し、番号を転記、番号は元の金庫にすぐしまう。
(4)手続や届出書の控えは、法定保存期間を過ぎたら廃棄する。
(5)退職者の書類の番号部分はマスキングしておいて法定保存期限が来たら廃棄する。
小規模な事業所では紙ベースでの記録保管が便利です。社員への使用目的説明義務、番号利用記録の記載もでき、バインダーにとじて保管ができる用紙が出ています。システム利用をためらっている場合や費用をかけたくない場合であれば簡単に始められるので、まず行ってみる事で悩みも軽減されるでしょう。
平成27年度地域別最低賃金
◆毎年上がっている時給額
最低賃金とは国が賃金の最低限度額を定め決めた額以上の賃金を労働者に支払わなければならないと言う制度ですが、最低賃金の決定は毎年10月に発令されています。審議会が労働者の賃金、労働者の生活費、通常の支払能力等を加味して検討し、都道府県労働局長が決定します。
この度、中央最低賃金審議会は平成27年度の地域別最低賃金改定の目安を発表しました。都道府県別の引き上げ額は時給20円アップを最高に19円、18円、17円、16円と上がり幅が分けられ、全国加重平均は798円(18円引き上げ)で、最低賃金が時給で示されるようになった平成14年以降最大の引き上げ幅です。(昨年度は780円で引き上げ幅は16円)
◆都市部と地方部の格差は広がる
最も時給が高いのは東京都の907円、最も低い額は鳥取、高知、宮崎、沖縄の693円でした。10月1日より中旬にかけて発効となります。毎年都市部の上がり幅が高いので都市部と地方部の格差は場所によっては縮小しているものの、最高額と最低額の差は開いてきています。
平成27年の改定額は以下の通りです。
・20円ないし19円改定
東京 907円 大阪858円 愛知 820円 千葉 817円 広島769円
・18円改定
神奈川 905円 埼玉 820円 京都 807円 兵庫 794円 静岡 783円 三重 771円
滋賀 764円 栃木 751円 茨城 747円 長野 746円 富山 746円
・17円改定
岩手 695円 石川 735円 香川 719円 島根 696円 熊本 694円 長崎 694円 大分 694円
・16円改定
北海道 764円 青森 695円 秋田 695円 山形 696円 福井 732円 宮城 726円 福島 705円
群馬 737円 山梨 737円 新潟 731円 岐阜 754円 奈良740円 和歌山 731円 岡山 735円
鳥取 693円 山口 731円 愛媛 696円 徳島 695円 高知 693円 福岡 743円 佐賀 694円
宮崎 693円 鹿児島 694円 沖縄 693円
街路樹の落葉が歩道や車道に舞い散る季節になりましたが、
お変わりなくお過ごしでしょうか。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
平成27年11月の税務
11/10
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11/16
●所得税の予定納税額の減額申請
11/30
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
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○個人事業税の納付(第2期分)
マイナンバーの簡便な収集と保管方法
◆従業員のマイナンバーの収集・保管には
これから従業員のマイナンバーを収集・保管するにはどうするのが良いのかと考えている企業も多いかと思います。セミナーで聴いたり、システム会社からシステム導入の説明や勧誘を受けてみたりしても何が自社に適当か分かりにくいのが現状です。
マイナンバーを含む特定個人情報は今までよりも厳重な取り扱いが求められ故意による漏えいには罰則が強化されています。取り扱いには注意し、漏えいしないよう必要な手立てをしておく事は大事でしょう。
◆在職者の番号収集時期は
事業所はマイナンバーを収集・保管して来年からの雇用保険や労災保険、税分野の書類に関し、届出の際に使用します。事前に社内でマイナンバー事務を扱う人を決めておく必要があります。
在職者の番号の合理的な収集時期は年末調整の前の扶養控除等申告書を各人に配った時に番号を記載してもらい、マイナンバーの通知書写しを添付して、会社が確認をするのが良いでしょう。収集方法は直接かメールでは別便パスワード付きで送付、簡易書留で送付等によって集め、会社はナンバーを記録すれば写しは保管してもシュレッダー等で廃棄してもかまいません。
◆小規模事業所の収集・保管の流れの例
(1)扶養控除等申告書と個人番号の写しを提出、本人確認や番号の確認をしたらコピー等は保管しない。
(2)担当者が手書きで書面に記載して金庫や鍵付きキャビネットで保管するか、パソコンに入力して管理する時はID・パスワードを付ける。
(3)提出書類に番号を書く必要があった時には金庫から取り出し、番号を転記、番号は元の金庫にすぐしまう。
(4)手続や届出書の控えは、法定保存期間を過ぎたら廃棄する。
(5)退職者の書類の番号部分はマスキングしておいて法定保存期限が来たら廃棄する。
小規模な事業所では紙ベースでの記録保管が便利です。社員への使用目的説明義務、番号利用記録の記載もでき、バインダーにとじて保管ができる用紙が出ています。システム利用をためらっている場合や費用をかけたくない場合であれば簡単に始められるので、まず行ってみる事で悩みも軽減されるでしょう。
平成27年度地域別最低賃金
◆毎年上がっている時給額
最低賃金とは国が賃金の最低限度額を定め決めた額以上の賃金を労働者に支払わなければならないと言う制度ですが、最低賃金の決定は毎年10月に発令されています。審議会が労働者の賃金、労働者の生活費、通常の支払能力等を加味して検討し、都道府県労働局長が決定します。
この度、中央最低賃金審議会は平成27年度の地域別最低賃金改定の目安を発表しました。都道府県別の引き上げ額は時給20円アップを最高に19円、18円、17円、16円と上がり幅が分けられ、全国加重平均は798円(18円引き上げ)で、最低賃金が時給で示されるようになった平成14年以降最大の引き上げ幅です。(昨年度は780円で引き上げ幅は16円)
◆都市部と地方部の格差は広がる
最も時給が高いのは東京都の907円、最も低い額は鳥取、高知、宮崎、沖縄の693円でした。10月1日より中旬にかけて発効となります。毎年都市部の上がり幅が高いので都市部と地方部の格差は場所によっては縮小しているものの、最高額と最低額の差は開いてきています。
平成27年の改定額は以下の通りです。
・20円ないし19円改定
東京 907円 大阪858円 愛知 820円 千葉 817円 広島769円
・18円改定
神奈川 905円 埼玉 820円 京都 807円 兵庫 794円 静岡 783円 三重 771円
滋賀 764円 栃木 751円 茨城 747円 長野 746円 富山 746円
・17円改定
岩手 695円 石川 735円 香川 719円 島根 696円 熊本 694円 長崎 694円 大分 694円
・16円改定
北海道 764円 青森 695円 秋田 695円 山形 696円 福井 732円 宮城 726円 福島 705円
群馬 737円 山梨 737円 新潟 731円 岐阜 754円 奈良740円 和歌山 731円 岡山 735円
鳥取 693円 山口 731円 愛媛 696円 徳島 695円 高知 693円 福岡 743円 佐賀 694円
宮崎 693円 鹿児島 694円 沖縄 693円
Posted by taxman at 08:34
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