2015年12月09日
平成27年度年末調整の留意点、役員変更登記の改正点
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2015年12月号 ★
クリスマスを控えて、街も活気づいております。
年末に向けご多忙のことと存じますが、健康にお気をつけてお過ごしください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
平成27年12月の税務
12/10
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月〜11月分)の納付
1/4
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
年末調整の留意点
年末調整の時期となりました。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、原則、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続きです。
◆昨年と比べて変わったところ
平成26年度に改正された①給与所得控除額の上限額の引下げ、②給与所得者の特定支出の額の特例、そして、平成27年度に改正された③マイナンバー制度、④非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類の添付等義務化は、平成28年以後の適用となっています。
したがって、本年度の年調事務には、原則、改正はありません。以下、誤りやすい事項について幾つか確認したいと思います。
◆控除対象配偶者及び扶養親族等の判定時期
判定は、年末調整を行う日の現況により判定します。判定の要素となる①合計所得金額は、年末調整を行う日の現況により見積もった本年分の合計所得金額により、②年齢は、本年12月31日(所得者本人やその親族が年の中途で死亡した場合、その死亡時)の現況により判定します。
また、年末調整を行った後、本年12月31日までに控除対象扶養親族の増加などの異動があった場合には、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再計算をすることができます。
◆合計所得金額38万円の範囲
合計所得金額には、所得税法等の規定によって非課税とされる所得は含まれません。
したがって、非課税所得である遺族年金等がある場合には、当該金額を含めないところで合計所得金額を算定します。
また、国外居住親族の控除対象配偶者及び扶養親族等については、判定要素の合計所得金額38万円は、国内源泉所得、つまり我が国で得た所得だけで判定し、国外での所得はカウントしません。
◆親族等が契約者になっている保険契約等
妻や子に所得がなく、その妻や子が契約者となっている生命保険契約等であっても、所得のある夫がその保険料等を支払っている場合には、その保険料等は夫の生命保険控除の対象になります。
但し、保険金等の受取人は、夫又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合はその配偶者)でなければなりません。
役員変更登記の改正点
少し前になりますが、株式会社の登記手続を定めている商業登記規則の改正で2015年2月から登記実務が一部改正されています。今後の手続として知っておきたい点について解説します。
◆改正事項
1.役員が新たに就任する場合、本人確認証明書を添付する。
2.代表取締役の辞任届は個人の実印を押印し印鑑証明書添付か会社実印の押印が必要
3.役員の氏名と共に婚姻前の氏も併せて登記する事ができるようになった
◆役員就任の際の本人確認証明書の添付
従来は取締役等の役員が就任した際の添付書類は就任承諾書のみの場合がありましたが、登記の真実性向上の為、役員の実在を確認し、株式会社設立登記や就任登記、役員変更登記の際に新たに本人確認証明書の添付をする事になりました。再任の場合は不要ですから現在の役員が任期満了で再任された場合は対象にはなりません。
◆本人確認証明書の必要な役員とは
取締役会設置会社においては、代表取締役以外の取締役、監査役、指名委員会等の設置会社の執行役に新たに就任する者。取締役会非設置会社は監査役に新たに就任する者。
本人確認証明書とは住民票の写し、戸籍の附表、運転免許証写し等です。
◆代表取締役が辞任する時の辞任届
代表取締役が任期途中で辞任して変更登記をする場合に、辞任届の偽造で会社乗っ取りが図られる恐れもあると指摘がされていました。そこで不正防止の為代表取締役の辞任届には個人の実印を押印し印鑑証明書を添付するか、登記所に届出している会社の実印を押印する事が必要になりました。
但し、任期満了で代表取締役が退任する時は辞任ではありませんし、辞任届は必要ありません。
◆役員欄への婚姻前の氏の記録
今まで会社の登記簿の役員名は戸籍上の氏名が登記されていましたが、婚姻後も旧姓で活動する場合に支障を来す問題が指摘され婚姻前の氏も記録する方法が選択できるようになりました。登記簿に氏名が登記されている者が対象です。戸籍謄本や住民票を添付して申請します。
クリスマスを控えて、街も活気づいております。
年末に向けご多忙のことと存じますが、健康にお気をつけてお過ごしください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
平成27年12月の税務
12/10
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月〜11月分)の納付
1/4
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
年末調整の留意点
年末調整の時期となりました。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、原則、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続きです。
◆昨年と比べて変わったところ
平成26年度に改正された①給与所得控除額の上限額の引下げ、②給与所得者の特定支出の額の特例、そして、平成27年度に改正された③マイナンバー制度、④非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類の添付等義務化は、平成28年以後の適用となっています。
したがって、本年度の年調事務には、原則、改正はありません。以下、誤りやすい事項について幾つか確認したいと思います。
◆控除対象配偶者及び扶養親族等の判定時期
判定は、年末調整を行う日の現況により判定します。判定の要素となる①合計所得金額は、年末調整を行う日の現況により見積もった本年分の合計所得金額により、②年齢は、本年12月31日(所得者本人やその親族が年の中途で死亡した場合、その死亡時)の現況により判定します。
また、年末調整を行った後、本年12月31日までに控除対象扶養親族の増加などの異動があった場合には、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再計算をすることができます。
◆合計所得金額38万円の範囲
合計所得金額には、所得税法等の規定によって非課税とされる所得は含まれません。
したがって、非課税所得である遺族年金等がある場合には、当該金額を含めないところで合計所得金額を算定します。
また、国外居住親族の控除対象配偶者及び扶養親族等については、判定要素の合計所得金額38万円は、国内源泉所得、つまり我が国で得た所得だけで判定し、国外での所得はカウントしません。
◆親族等が契約者になっている保険契約等
妻や子に所得がなく、その妻や子が契約者となっている生命保険契約等であっても、所得のある夫がその保険料等を支払っている場合には、その保険料等は夫の生命保険控除の対象になります。
但し、保険金等の受取人は、夫又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合はその配偶者)でなければなりません。
役員変更登記の改正点
少し前になりますが、株式会社の登記手続を定めている商業登記規則の改正で2015年2月から登記実務が一部改正されています。今後の手続として知っておきたい点について解説します。
◆改正事項
1.役員が新たに就任する場合、本人確認証明書を添付する。
2.代表取締役の辞任届は個人の実印を押印し印鑑証明書添付か会社実印の押印が必要
3.役員の氏名と共に婚姻前の氏も併せて登記する事ができるようになった
◆役員就任の際の本人確認証明書の添付
従来は取締役等の役員が就任した際の添付書類は就任承諾書のみの場合がありましたが、登記の真実性向上の為、役員の実在を確認し、株式会社設立登記や就任登記、役員変更登記の際に新たに本人確認証明書の添付をする事になりました。再任の場合は不要ですから現在の役員が任期満了で再任された場合は対象にはなりません。
◆本人確認証明書の必要な役員とは
取締役会設置会社においては、代表取締役以外の取締役、監査役、指名委員会等の設置会社の執行役に新たに就任する者。取締役会非設置会社は監査役に新たに就任する者。
本人確認証明書とは住民票の写し、戸籍の附表、運転免許証写し等です。
◆代表取締役が辞任する時の辞任届
代表取締役が任期途中で辞任して変更登記をする場合に、辞任届の偽造で会社乗っ取りが図られる恐れもあると指摘がされていました。そこで不正防止の為代表取締役の辞任届には個人の実印を押印し印鑑証明書を添付するか、登記所に届出している会社の実印を押印する事が必要になりました。
但し、任期満了で代表取締役が退任する時は辞任ではありませんし、辞任届は必要ありません。
◆役員欄への婚姻前の氏の記録
今まで会社の登記簿の役員名は戸籍上の氏名が登記されていましたが、婚姻後も旧姓で活動する場合に支障を来す問題が指摘され婚姻前の氏も記録する方法が選択できるようになりました。登記簿に氏名が登記されている者が対象です。戸籍謄本や住民票を添付して申請します。
Posted by taxman at 08:58
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