2016年04月11日
法人利子割の終わり、特定労働者派遣事業の廃止と経過措置
★ 川口 明彦 税理士事務所 事務所だより 2016年4月号 ★
花便りが各地から聞こえてくる季節となりました。
新しい生活が実り多きものになりますようお祈りいたしております。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
平成28年4月の税務
4/11
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
5/2
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
28年の寿命だった法人利子割
◆手取りから逆算して二重課税排除
普通預金の受取利息には利息支払明細書が送られて来ないので、通帳に記載された受取利息の金額から逆算して、源泉徴収された所得税や復興特別税、利子割額を求めます。他の受取利息の分も併せて計算された利子割額は、法人都道府県民税の申告で、税額控除され、控除しきれない額がある場合には還付されます。
これは、法人の受取利息が、法人の課税所得に含まれることから、二重課税を排除するための必要な手続として行われます。
◆平成25年税制改正で制度設計の変更
この会計処理と申告手続に変化が起きています。平成28年1月1日以後に法人の受取利息に対する利子割の制度が廃止されたからです。平成25年の地方税法の改正です。
◆納税者利便を装う弥縫策
法人都道府県民税の申告書を見ると、「利子割還付額の均等割への充当」という欄があり、納税者が「希望する」「希望しない」を選択して、手続をすることができるようになっています。10年ほど前から設けられているもので、納税者に利便性を提供するためにと解説されています。
本当は、課税当局の事務と金銭負担の回避が本音です。
利子割の課税徴収は、利子の支払金融機関所在都道府県で、当然複数になります。利子割額の控除、還付は、法人の主たる事務所所在都道府県で一括処理するため、都道府県間で精算しなければなりません。
また、7割の法人が赤字申告という状況の中では、利子割還付は普遍的であり、数円程度の還付に数百円の振込料を負担する実態に悲鳴をあげていた、ところです。
◆利子割制度創設時の状況とその後
利子割の制度は、昭和62年度税制改正において創設され、昭和63年4月から実施されたものです。当時においては、金融機関が個人と法人の口座を区別することが困難なので、区別なく適用することとされましたが、現在では、ペイオフや本人確認法、犯罪収益移転防止法などの制度に対応してきた結果、利子割制度から法人を全面的に適用除外とすることが可能となっている、と解説されています。
来年の今頃の法人都道府県民税申告書からは、利子割控除と均等割への充当との欄は消えているはずです。
特定労働者派遣事業の廃止と経過措置
◆労働者派遣事業が許可制に一本化
平成27年9月30日に労働者派遣法が改正され、労働者派遣制度が大きく変わりました。そのうちの一つに、「特定労働者派遣」と「一般労働者派遣」の一本化が挙げられます。「特定労働者派遣」は仕事があるときだけ雇用するのではなく、自社と雇用契約を結んでいる常用の労働者を派遣するもので、雇用の安定性が確保されていることから、届出をすれば行うことができる「届出制」でした。
しかし、昨年の改正により「特定」と「一般」の区分がなくなり、定められた一定の要件を満たした場合にのみ労働者派遣を「許可」される「許可制」に一本化されています。現在は経過措置として、施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいた方は、引き続き3年間行うことができますが、その後も労働者派遣事業を営む場合には、新たな基準に沿った「許可」を改めて取らなければなりません。
◆「ヒト・モノ・カネ」、悩ましいのは…
「許可」されるための要件は、概ねこれまでの「一般労働者派遣事業」の許可を取る際の要件に沿ったものです。「許可」の要件は大まかに「ヒト・モノ・カネ」の3点に分類できますが、中でも多くの経営者にとって悩ましいのが「カネ」、つまり財産に関する要件になるでしょう。許可基準とされる財産要件は、①基準資産額が「2000万円×事業所数」以上、かつ、負債の総額の7分の1以上であること、②現預金額が「1500万円×事業所数」以上であることで、「基準資産額」とは、資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除したものを指します。
◆緩和措置を利用しながら計画的に
これだけの財産要件となると、少数精鋭で派遣していた事業者にとってはかなりのハードルです。そこで現在は暫定的に、事業所が1か所の小規模事業で「常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業については、当分の間、基準資産額が1000万円、現預金額800万円」、「常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業については、平成30年9月29日までの間、基準資産額が500万円、現預金額400万円」という緩和措置が設けられています。このような緩和措置を利用しつつ、今から計画的に準備することが必要です。
花便りが各地から聞こえてくる季節となりました。
新しい生活が実り多きものになりますようお祈りいたしております。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
平成28年4月の税務
4/11
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
5/2
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
28年の寿命だった法人利子割
◆手取りから逆算して二重課税排除
普通預金の受取利息には利息支払明細書が送られて来ないので、通帳に記載された受取利息の金額から逆算して、源泉徴収された所得税や復興特別税、利子割額を求めます。他の受取利息の分も併せて計算された利子割額は、法人都道府県民税の申告で、税額控除され、控除しきれない額がある場合には還付されます。
これは、法人の受取利息が、法人の課税所得に含まれることから、二重課税を排除するための必要な手続として行われます。
◆平成25年税制改正で制度設計の変更
この会計処理と申告手続に変化が起きています。平成28年1月1日以後に法人の受取利息に対する利子割の制度が廃止されたからです。平成25年の地方税法の改正です。
◆納税者利便を装う弥縫策
法人都道府県民税の申告書を見ると、「利子割還付額の均等割への充当」という欄があり、納税者が「希望する」「希望しない」を選択して、手続をすることができるようになっています。10年ほど前から設けられているもので、納税者に利便性を提供するためにと解説されています。
本当は、課税当局の事務と金銭負担の回避が本音です。
利子割の課税徴収は、利子の支払金融機関所在都道府県で、当然複数になります。利子割額の控除、還付は、法人の主たる事務所所在都道府県で一括処理するため、都道府県間で精算しなければなりません。
また、7割の法人が赤字申告という状況の中では、利子割還付は普遍的であり、数円程度の還付に数百円の振込料を負担する実態に悲鳴をあげていた、ところです。
◆利子割制度創設時の状況とその後
利子割の制度は、昭和62年度税制改正において創設され、昭和63年4月から実施されたものです。当時においては、金融機関が個人と法人の口座を区別することが困難なので、区別なく適用することとされましたが、現在では、ペイオフや本人確認法、犯罪収益移転防止法などの制度に対応してきた結果、利子割制度から法人を全面的に適用除外とすることが可能となっている、と解説されています。
来年の今頃の法人都道府県民税申告書からは、利子割控除と均等割への充当との欄は消えているはずです。
特定労働者派遣事業の廃止と経過措置
◆労働者派遣事業が許可制に一本化
平成27年9月30日に労働者派遣法が改正され、労働者派遣制度が大きく変わりました。そのうちの一つに、「特定労働者派遣」と「一般労働者派遣」の一本化が挙げられます。「特定労働者派遣」は仕事があるときだけ雇用するのではなく、自社と雇用契約を結んでいる常用の労働者を派遣するもので、雇用の安定性が確保されていることから、届出をすれば行うことができる「届出制」でした。
しかし、昨年の改正により「特定」と「一般」の区分がなくなり、定められた一定の要件を満たした場合にのみ労働者派遣を「許可」される「許可制」に一本化されています。現在は経過措置として、施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいた方は、引き続き3年間行うことができますが、その後も労働者派遣事業を営む場合には、新たな基準に沿った「許可」を改めて取らなければなりません。
◆「ヒト・モノ・カネ」、悩ましいのは…
「許可」されるための要件は、概ねこれまでの「一般労働者派遣事業」の許可を取る際の要件に沿ったものです。「許可」の要件は大まかに「ヒト・モノ・カネ」の3点に分類できますが、中でも多くの経営者にとって悩ましいのが「カネ」、つまり財産に関する要件になるでしょう。許可基準とされる財産要件は、①基準資産額が「2000万円×事業所数」以上、かつ、負債の総額の7分の1以上であること、②現預金額が「1500万円×事業所数」以上であることで、「基準資産額」とは、資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除したものを指します。
◆緩和措置を利用しながら計画的に
これだけの財産要件となると、少数精鋭で派遣していた事業者にとってはかなりのハードルです。そこで現在は暫定的に、事業所が1か所の小規模事業で「常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業については、当分の間、基準資産額が1000万円、現預金額800万円」、「常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業については、平成30年9月29日までの間、基準資産額が500万円、現預金額400万円」という緩和措置が設けられています。このような緩和措置を利用しつつ、今から計画的に準備することが必要です。
Posted by taxman at 17:50
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